令和7年1月以降の災害ごみ(能登半島地震)自己搬入の処理手数料減免制度について

最終更新日:2025年1月1日

(注記)り災証明書提示による、能登半島地震により破損した家財道具等の自己搬入無料受入は令和6年12月31日をもって終了しました。

被災家屋等の公費解体を申請し、解体が完了していない方へ、自己搬入によるごみ処理手数料の減免制度のご案内


公費解体を申請し、解体が完了していない方は、本市清掃センターへの自己搬入によるごみ処理手数料の減免制度を利用できます。

制度を利用するためには、事前申請が必要です。

申請方法、申請書類様式、対象となる家財道具等については、下記リンク先よりご確認ください。

公費解体申請者対象の自己搬入時処理手数料減免制度について

制度概要

〇対象者
公費解体申請済で、解体が完了していない方
(注記)ご家庭から出た廃棄物が対象となります。(事業や農業で排出された廃棄物は対象外です。)

〇対象となる廃棄物
能登半島地震で破損した家財道具等のうち減免対象のもの(詳細は上記リンク先の減免対象可否一覧表をご確認ください。)

(注記)減免対象外のもの、今回の地震に関係のない通常ごみは、ごみ処理手数料がかかります。 (家庭系ごみ10キログラムごとに60円)
(注記)業者の作業によって排出された廃棄物は産業廃棄物となり、業者に処分責任があるため市の施設へは搬入できませんのでご注意ください。

〇手続方法
所定の申請様式に記入し、各区役所へ持参または、廃棄物対策課へ持参もしくは郵送

〇搬入期限
被災家屋の解体が完了するまでの期間

問い合わせ先
申請方法・制度全般に関すること 廃棄物対策課 025-226-1403
搬入先施設に関すること 循環社会推進課 025-226-1431

このページの作成担当

環境部 循環社会推進課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1431 FAX:025-222-7032

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