戸籍

お知らせ

お願い

  • 戸籍の届出における本人確認
    本人の知らない間に虚偽の戸籍届が提出されることを未然に防止するため、婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・任意認知届の5つの届け出をされる方に対し、本人確認を行っています。

届出の種類

  • 戸籍の届出
    わたしたちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。
  • 戸籍届書の用紙
  • 出生届
    お子さんが生まれた日を含めて14日以内に届出してください。
    出生届を提出することにより、戸籍や住民票に記載されます。
    通常、出生届書は出生証明書と一体式となっており、出産した医療機関から発行されます。
  • 死亡届
    死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。また、同時に埋火葬の許可の申請の手続きをしてください。
  • 婚姻届
    届け出をした日から法律上の夫婦として認められます。
  • 入籍届・認知届・養子縁組届・養子離縁届・氏や名の変更届など
    手続きが複雑なものもありますので、事前に市民登録課へお問い合わせください。
  • 不受理申出(婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・任意認知届)
    婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・任意認知届の5つの届け出について、本人が窓口に来たことが確認できない場合には、届け出を受理しないよう、あらかじめ「不受理申出」をすることができます。

請求・受け取りの方法