生活衛生に関する手続き

  • 理容所に関する手続き
    理容所を開設しようとする場合は、保健所から確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止、承継の届出が必要な場合があります。
  • 美容所に関する手続き
    美容所を開設しようとする場合は、保健所の確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止、承継の届出が必要な場合があります。
  • 移動理美容所車両に関する手続き
    自動車に設備を設けて理容または美容の業を行おうとする場合は、通常の理容所または美容所(固定施設)と同様、保健所から確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。
  • クリーニング所に関する手続き
    クリーニング所を開設しようとする場合は、あらかじめその構造設備について確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。
  • 無店舗取次店(車両による取次)に関する手続き
    無店舗取次店による営業を開始しようとする場合は、あらかじめ届け出を行う必要があります。また、すでに営業を行っているものについては変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。
  • コインランドリーに関する手続き
    コインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー)を開設しようとする場合は、あらかじめその構造設備について確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止の届け出が必要な場合があります。
  • 興行場に関する手続き
    興行場を経営しようとする場合は、許可が必要です。また、すでに営業している施設については変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。
  • 旅館業に関する手続き
    旅館業を営むときは許可が必要です。また、すでに営業しているものについても、変更、廃止、承継するときには届出などが必要です。
  • 公衆浴場に関する手続き
    公衆浴場を経営しようとする場合は、許可が必要です。また、すでに営業している施設については変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。
  • 温泉利用に関する手続き
    温泉を公共の浴用または飲用として利用しようとするときは、許可が必要です。また、すでに利用しているものについては、変更、廃止、承継するときに届出が必要です。
  • 特定建築物に関する手続き
    特定建築物を使用開始する場合、または使用している建築物が特定建築物に該当することになった場合は、届け出が必要になります。また、その内容に変更が生じた場合や特定建築物に該当しなくなった場合も、届け出が必要になります。
  • 専用水道に関する手続き
    専用水道施設を新たに設置したり、増設・改造工事をする場合には、事前にその施設が法に定める施設基準に適合していることについて、保健所の確認を受けなければなりません(水道法第32条)。また、その内容に変更が生じた場合や専用水道に該当しなくなった場合などは、届け出が必要になります。
  • 簡易専用水道に関する手続き
    簡易専用水道を設置する場合、または使用している受水槽が簡易専用水道に該当することになった場合は、届け出が必要になります。また、その内容に変更が生じた場合や簡易専用水道に該当しなくなった場合も、届け出が必要になります。