対象者
- 美濃市に住民登録があり、健康保険に加入している15歳到達年度末までの子
- 高校生年代から大学生年代の福祉医療費助成制度については、下記をご参照ください。
助成内容
医療機関を受診した医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。(保険診療対象外の負担金は助成対象となりません。)
医療費の助成を受けるためには、事前に市役所福祉子ども課へ申請し、「福祉医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
※(注記)所得による受給制限はありません。
受給者証交付申請の手続き
オンラインで申請する場合
下記のリンクからご申請ください。
審査後、福祉医療費受給者証を申請者様の住所あてに郵送いたします。郵送までに1〜2週間程度かかります。お急ぎの場合は、窓口にてご申請をお願いいたします。
窓口で申請する場合
以下の〈手続きに必要なもの〉をお持ちの上、出生日または転入日から30日以内に市役所福祉子ども課まで「福祉医療費受給者証交付申請書」を提出してください。なお、
〈手続きに必要なもの〉
- お子さんの加入医療保険情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
※(注記)出生の場合は、お子さんを扶養する保護者の加入医療保険情報がわかるもの
- 申請者名義(お子さんを扶養する保護者)の通帳などの振込先口座がわかるもの
受給者証の使い方
県内の医療機関を受診される場合
医療機関の窓口で、加入医療保険情報がわかるものと一緒に「福祉医療費受給者証」を提示してください。
県外の医療機関を受診される場合
「福祉医療費受給者証」は使用できません。医療機関の窓口で保険診療の自己負担額をお支払い後、下記の〈申請に必要なもの〉をお持ちの上、市役所福祉子ども課窓口にて医療費の支給申請をしてください。後日、希望する口座に医療費の自己負担額分が振り込まれます。
※(注記)医療費控除及び保険対象外の費用は支給対象外です。
※(注記)高額療養費に該当する場合、事前に加入されている健康保険の保険者へ高額療養費の申請をしてください。(詳細は、ご加入の健康保険でご確認ください。)
〈申請に必要なもの〉
- 福祉医療費支給申請書※(注記)¹
- 医療費の領収書(受診者の氏名・診療月・保険点数の記載があるもの) ※(注記)医療費の領収書は原本に限ります。
- お子さんの加入医療保険情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 申請者(対象者を扶養する保護者)名義の通帳などの振込先口座がわかるもの
- 健康保険から発行される支給決定通知書 ※(注記)高額療養費に該当した場合のみ
※(注記)¹下記の「福祉医療費支給申請書」を印刷し、必要事項をご記入ください。
申請の時効について
診療月の翌月1日(ただし、自己負担分を診療月の翌月以降に支払った時は、支払った日の翌日)から5年間です。
お早めの申請をお願いいたします。
補装具、弱視用眼鏡など作成した場合
費用の全額お支払い後、加入医療保険の保険者に保険分(8割または7割分)を請求してください。健康保険から支給決定後に下記の〈申請に必要なもの〉をお持ちの上、市役所福祉子ども課窓口にて医療費の支給申請をしてください。
※(注記)福祉医療費については、健康保険からの支給決定が行われた場合のみ申請を受け付けます。
〈申請に必要なもの〉
- 福祉医療費受給者証
- 領収書
- 医師の診断書
- 加入健康保険からの支給決定通知書
- 加入医療保険情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 申請者(対象者を扶養する保護者)名義の通帳などの振込先口座がわかるもの
学校管理下においてケガした場合
学校管理下でのけがは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合があります。その場合は、医療費助成を受けることができませんので、福祉医療費受給者証は使用できません。医療機関等の窓口で自己負担額をお支払い後、学校を通じて災害共済給付金の支給手続きをしてください。
※(注記)請求方法等につきましては、学校へお問い合わせください。
その他手続き
住所、氏名、加入医療保険、口座が変更になったとき
届け出が必要ですので、福祉医療費受給者証、加入医療保険情報がわかるものをお持ちの上、市役所福祉子ども課で手続きを行って下さい。
福祉医療費受給者証を紛失したとき、破損したとき
届け出が必要ですので、市役所福祉子ども課窓口にて再交付の申請をしてください。
なお、再交付の申請書は下記からダウンロードが可能です。
市外へ転出されるとき
資格喪失となりますので、福祉医療費受給者証をお返し下さい。