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串間市

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母子及び父子家庭等医療費助成制度

母子及び父子家庭等医療費助成制度の内容

母子及び父子家庭等の医療費の一部を助成することにより、母子及び父子家庭等の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とした制度です。

にじゅうまる対象となる人

串間市内に住所があり、健康保険に加入している方で、ひとり親家庭の父又は母もしくは、配偶者のいない養育者と、そのひとり親等に養育される18歳まで(18歳に達した日以降、最初の3月31日)の児童

しろまる児童

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が児童扶養手当法施行令に定める障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童

しろまる父又は母

上記1〜7の児童を監護するとき

しろまる配偶者のいない養育者

  1. 父又は母が監護しない上記1〜7の児童を監護するとき
  2. 父母が死亡した児童を養育するとき

にじゅうまる所得限度額について

扶養親族の数

本人の所得

0

192万円未満

1

230万円未満

2

268万円未満

3

306万円未満

扶養人数が4人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額

にじゅうまる医療費の交付申請

  1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本 (離婚が受給資格要件の場合、離婚日の記載のあるもの)
  2. 請求者名義の預金通帳
  3. 請求者及び対象児童の保険証
  4. 個人番号カード

にじゅうまる医療費助成の受け方

〇入院

宮崎県内の病院に入院する場合は、窓口で受給資格証を提示すれば助成をうけられますが、県外の医療機関に入院する場合は一度窓口で支払をされてから、福祉事務所で申請をする必要があります。
〇通院

病院及び調剤薬局の1月を単位とした領収書を福祉に提出し、申請をする必要があります。
(注記)
払い戻し申請は、診療月から1年以内に行ってください。それを過ぎると払い戻しはできません。
(注記)
助成の対象となる医療費は、保険適用分のみとなります。

3母子及び父子家庭等医療費申請書.pdf

インターネットでの申請はこちらから

MicrosoftTeams-image.png

母子及び父子家庭等医療費申請フォーム

にじゅうまる助成金額

1ヶ月の保険診療分の負担金合計額から1,000円を差し引いた金額

にじゅうまる助成対象期間

児童 → 18歳になって最初の331まで
父又は母、養育者 → 末子20歳到達月まで
(注記)父又は母、養育者の対象期間は、末子20歳到達月までとなっていますが、それ以前に児童が就労するなどにより、扶養を必要としなくなった場合には、父又は母、養育者の受給資格もその時点で喪失となります。

お問い合わせ

串間市 福祉事務所 こども政策係

電話番号 0987-72-1123

福祉事務所

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