重度心身障害者介護見舞金について
重度心身障害者介護見舞金を受給できる方
市内に3カ月以上住所を有し、次の(1)から(3)に該当する重度の障害のある人を常時介護している同居者、介護者がいない場合は障害のある人本人
- 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害のある人で知能指数20以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
- 重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害のある人で知能指数35以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
- 1、2に準ずる程度の障害を有し、日常生活において常に特別な介護を必要とする方
ただし、次の場合は手当が受けられません。
- 障害のある人本人が施設や病院に継続して3カ月以上入所・入院している場合
- 障害のある人本人が障害を事由とする年金や手当を受給している場合
- 障害のある人本人が父又は母に支給される障害を事由とする公的年金の額の加算対象となっている場合
見舞金の内容
月額10,550円の手当を2・5・8・11月に前月までの3カ月分をまとめて支給します。
(注)手当の認定には、原則、医師の記載した診断書が必要ですが、手帳の等級によっては診断書を省略できる場合がありますので、事前に窓口でご確認ください。
問い合わせ先
| 区役所 | 所在地 | 電話(FAX) |
|---|---|---|
| 門司区 | 門司区清滝一丁目1番1号 | 093-321-4800(093-321-4802) |
| 小倉北区 | 小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3430(093-562-1382) |
| 小倉南区 | 小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-951-4126(093-923-0520) |
| 若松区 | 若松区浜町一丁目1番1号 | 093-751-4800(093-751-0044) |
| 八幡東区 | 八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-4800(093-662-2781) |
| 八幡西区 | 八幡西区黒崎三丁目15-3 | 093-645-4800(093-642-2941) |
| 戸畑区 | 戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-881-4800(093-881-5353) |
このページの作成者
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425
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