心身障害者扶養共済について
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
(制度の主な特色)
- 都道府県・指定都市が実施している任意加入の制度です。
- 保護者が死亡し、又は重度障害になったとき、障害のある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
- 付加保険料(保険に係る経費分)を徴収していませんので、掛金が低廉となっております。
- 掛金の免除制度があります。加入者が65歳(4月1日現在)以降、最初に到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金は免除されます。(誕生日と加入応答月により、実年齢上は66歳になる場合があります。)(掛金の免除を参照)
- 加入者が地方公共団体に支払う掛金は所得控除の対象になります。
- 全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。
【独立行政法人福祉医療機構 「心身障害者扶養保険事業」】
心身障害者扶養共済に加入できる方
次のすべての要件をみたしている保護者(配偶者、父母、兄弟姉妹、又はその親族等)
- 65歳未満(その年度の4月1日現在)
- 次のいずれかに該当する方を扶養していること
ア 知的障害のある人及び知的障害のある子ども
イ 身体障害者手帳1から3級の方
ウ ア又はイと同程度の精神又は身体に永続的な障害のある人 - 特別の疾病又は障害がないこと
共済の内容
加入者(保護者)が死亡又は重度の障害のある人となった場合、その扶養する障害のある人及び障害のある子どもに年金を支給します。又、加入者の生存中に障害のある人及び障害のある子どもが死亡した場合には弔慰金を支給します。
【掛金】
加入者の年齢に応じて1口月額9,300から23,300円(所得状況による減額があります)で、1人2口まで加入できます。なお、掛金は所得税、地方税、ともに全額所得控除されます。
【給付額】(平成30年4月現在)
1. 年金(加入者が死亡又は重度障害になったとき、障害のある人及び障害のある子どもの生存中支給)
1口加入ごとに 月額2万円
2. 弔慰金(加入者の生存中に障害のある人及び障害のある子どもが死亡した時、一時金として支給)
加入期間に応じて5万から25万円(平成20年3月以前の加入者は3万から15万円)
3. 脱退一時金(5年以上の加入期間の方が脱退した時)
加入期間に応じて7.5万から25万円(平成20年3月以前の加入者は4.5万から15万円)
(注)2口加入者の場合は、それぞれの加入期間による金額の合計額です。
問い合わせ先
| 区役所 | 所在地 | 電話(FAX) |
|---|---|---|
| 門司区 | 門司区清滝一丁目1番1号 | 093-321-4800(093-321-4802) |
| 小倉北区 | 小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3430(093-562-1382) |
| 小倉南区 | 小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-952-4800(093-923-0520) |
| 若松区 | 若松区浜町一丁目1番1号 | 093-751-4800(093-751-0044) |
| 八幡東区 | 八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-4800(093-662-2781) |
| 八幡西区 | 八幡西区黒崎三丁目15-3 | 093-645-4800(093-642-2941) |
| 戸畑区 | 戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-881-4800(093-881-5353) |
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