介護サービス情報の公表制度
介護サービス情報公表制度について(介護サービス事業所をお探しの方)
介護サービス情報公表制度とは、介護保険法に基づき平成18年4月から開始された制度で、利用者が介護サービス事業所や介護保険施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県及び政令市が提供する仕組みです。
この「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。
(注)1年間の介護報酬受領額(利用者負担含む)が100万円以下の事業所等は掲載されていませんので、ご利用の際はご注意ください。
介護サービス情報公表システム(外部リンク)(別ウインドウで開きます)
【参考】厚生労働省「介護サービス情報公表制度」(外部リンク)(別ウインドウで開きます)
介護サービス情報の報告・調査について(介護サービスの情報を報告される事業所の方)
1 報告について
報告期間:令和7年9月25日(木曜日)から令和7年10月24日(金曜日)
【注意】事業所の住所、電話番号やFAX番号等の変更があった場合には、必ず情報公表システムから該当箇所の修正を行ってください。
修正漏れや入力誤りがあった場合、第三者に多大なるご迷惑をかけることがありますので、十分にご注意されますようお願いいたします。
下記「介護サービス情報報告システム」をクリックして、当該システムに接続してください。
介護サービス情報報告システム(外部リンク)(別ウインドウで開きます。)
2 調査について
申込期限:令和7年10月24日(金曜日)
介護保険法第115条の35第3項等の規定に基づく調査については、上記介護サービス情報の報告を行う事業所のうち、調査を希望する事業所に対して行います。
上記介護サービス情報の報告対象事業所のうち、調査を希望する事業所は、別途送付している通知文を参照のうえ、こちら(電子申請フォーム)(外部リンク)からお申し込みください。
3 お問い合せについて(電子申請)
報告及び調査についてのお問い合せは、こちら(電子申請フォーム)(外部リンク)から申請ください。
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このページの作成者
保健福祉局長寿推進部介護保険課
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