(介護予防)訪問リハビリテーション
1 新規指定申請手続き
届出前に事前協議が必要です。
事前協議は申請書提出期限月の前月までに行ってください。
社会福祉法人、NPO法人、医療法人等は、事前に定款の許可(認証)を受けなければなりません。
福岡県の領収証紙は必要ありません。北九州市の納付書にて、審査手数料を納めていただきます。
電子申請届出システムにより電子申請ができます
令和7年4月1日新規指定分から電子申請届出システムによる申請を受け付けます。
電子申請届出システムについて、下記のページをご覧ください。
(1)事務手引き・指定基準
指定申請に関することは、以下事務手引き・指定基準を参照ください。
- 事務手引き(訪問リハビリテーション)(Word形式:68KB)
- 居宅サービス基準(抜粋)訪問リハビリテーション(PDF形式:88KB)
- 介護予防基準(抜粋)訪問リハビリテーション(PDF形式:203KB)
- 事前協議には以下の書類を作成し、事務手引きに記載の書類とともに提出してください。
- 事前協議確認一覧(Excel形式:18KB)
(2)新規指定申請様式
(介護予防)訪問リハビリテーションの新規指定申請については、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
(注意)令和7年4月1日指定申請分より必要な書類が変更されています。必ず以下の様式をダウンロードしてください。
(3)業務管理体制に係る(変更)届け出について
業務管理体制に係る届け出については、以下のページを参照ください。
2 その他
新規指定事業所を対象にした説明会には、以下の異動報告書をご持参ください。
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このページの作成者
保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033
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