(介護予防)訪問看護
1 新規指定申請手続き
届出前に事前協議が必要です。
事前協議は申請書提出期限月の前月までに行ってください。
社会福祉法人、NPO法人、医療法人等は、事前に定款の認可(認証)を受けなければなりません。
福岡県の領収証紙は必要ありません。北九州市の納付書にて、審査手数料を納めていただきます。
電子申請届出システムにより電子申請ができます
令和7年4月1日新規指定分から電子申請届出システムによる申請を受け付けます。
電子申請届出システムについて、下記のページをご覧ください。
(1)事務手引き・指定基準
指定申請に関することは、以下事務手引き・指定基準を参照ください。
- 事務手引き(訪問看護)(Word形式:35KB)
- 居宅サービス基準(抜粋)訪問看護(PDF形式:97KB)
- 介護予防基準(抜粋)訪問看護(PDF形式:223KB)
- 事前協議には以下の書類を作成し、事務手引きに記載の書類とともに提出してください。
- 事前協議確認一覧(Excel形式:18KB)
(2)新規指定申請様式
(介護予防)訪問看護の新規指定申請については、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
(注意)令和7年4月1日指定申請分より必要な書類が変更されています。必ず以下の様式をダウンロードしてください。
(3)業務管理体制に係る(変更)届け出について
業務管理体制に係る届け出については、以下のページを参照ください。
2 サテライト事業所の設置について
- (1)サテライト事業所の設置の要件について
- 北九州市が指定する(介護予防)訪問看護事業所の出張所等(サテライト事業所)の設置について(指針)(PDF形式:70KB)
- (2)手続き
- ・サテライト事業所を設置する場合は、必ず北九州市介護保険課居宅サービス係と事前協議を行ってください。
- ・主たる事業所は、サテライト事業所を設置する変更届を提出してください。
- 事前協議確認一覧(サテライト)(Excel形式:16KB)
3 その他
新規指定事業所を対象にした説明会には、以下の異動報告書をご持参ください。
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このページの作成者
保健福祉局長寿推進部介護保険課
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