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      サンキューコールかわさき

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      よくある質問(FAQ)

      住民票の写しの取得方法(窓口での取得)について知りたい。

      • 公開日:
      • 更新日:

      No.12442

      回答

      住民票の写しを窓口で取得する方法は次のとおりです。

      1 本人又は代理人が請求する場合

      (1) 提出書類 :請求書(区役所等の窓口にあります。)

      (2) 請求窓口 :各区役所区民課、支所、出張所、行政サービスコーナー

      (3) 請求方法 :窓口にて直接又は郵便等(郵便等の場合は川崎市郵送請求事務センターへ請求してください。)

      (4) 必要なもの :

      ア 本人又は代理人の本人確認書類をお持ちください。(「3 本人確認書類」参照)

      イ 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)の方は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類をお持ちください。また、法定代理人以外の方は、委任状をお持ちください。

      ウ 本人が請求する時で、住民票等の請求書の請求者欄に本人の御署名をいただける場合には、印鑑は必要ありません。

      エ 代理人が請求する時で、住民票等の請求書の請求者欄に代理人の御署名をいただける場合には、印鑑は必要ありません。

      オ 住民票コード又はマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを請求する場合には、住民票コード又はマイナンバー(個人番号)の性格に鑑み、代理人に直接お渡しする方法ではなく、本人の住所宛てに郵便等により送付する方法となりますので、御承知おきください。郵送代につきましては、御本人様負担となります。切手を御準備くださいますようお願いいたします。なお、行政サービスコーナーではお取扱いしておりませんので、ご了承ください。

      注意:転出が完了していない世帯員がいる場合、行政サービスコーナー及びコンビニでは取得できません。

      2 第三者が申出する場合

      (1) 提出書類 :申出書

      (2) 請求窓口 :各区役所区民課、支所、出張所(行政サービスコーナーは御利用できません。)

      (3) 請求方法 :窓口にて直接又は郵便等(郵便等の場合は川崎市郵送請求事務センターへ請求してください。)

      (4) 必要なもの :

      ア 本人又は代理人の本人確認書類をお持ちください。(「3 本人確認書類」参照)

      イ 法定代理人の方は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類をお持ちください。また、法定代理人以外の方は委任状をお持ちください。

      ウ 法人の場合には代表者印が必要になります。

      (5) 注意事項 :申出理由によっては、交付できない場合があります。

      3 本人確認書類 :本人確認書類は次のいずれかをお持ちください。

      (1) マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)又は旅券など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書の写し(写真が貼付されたものに限る。)

      (2) 資格確認書、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点

      (注記)法人による請求等の場合、上記(1)(2)のいずれかに加え、登記簿謄本の写し又は会社概要等の書類が必要になります。なお、法人による請求等において、その従業員が代理人又は使者として請求する場合は、法人の代表者が作成した委任状又は社員証の写しも添付する必要があります。

      4 手数料 :1通300円

      5 受付時間 :

      (1) 各区役所区民課、支所及び出張所

      月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時

      第2・第4土曜 午前8時30分〜午後0時30分(支所・出張所は第2・第4土曜の受付は行っておりません。)

      (2) 行政サービスコーナー

      くろまる川崎行政サービスコーナー

      月曜〜金曜 午前7時30分〜午後7時 土曜、日曜、祝日 午前9時〜午後5時

      くろまる小杉・溝口・鷺沼・登戸・菅行政サービスコーナー

      月曜〜金曜 午前7時30分〜午後7時 土曜、日曜 午前9時〜午後5時

      6 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日〜1月3日(支所・出張所は第2・第4土曜も休日です。)

      行政サービスコーナーは国民の祝日及びその休日(川崎行政サービスコーナー以外)、12月29日〜1月3日、設備点検等で臨時休業する日

      参考情報

      住民票の写しには、世帯全員の写し及び世帯一部の写しがあります。

      親族や本人と同一住所ではあるが世帯を別にしている方が本人に代わって住民票の写しを請求する場合については、原則として本人からの委任状が必要となります。(やむを得ない理由により委任状の提出が困難な場合には本人から代理人又は使者として依頼を受けている旨を記載した書類の提出が必要となります。)

      関連する資料

      このよくある質問に対するお問い合わせ先

      川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143

      大師支所 電話:044-271-0138

      田島支所 電話:044-322-1970

      幸区役所 区民課 電話:044-556-6616

      日吉出張所 電話:044-599-1121

      中原区役所 区民課 電話:044-744-3175

      高津区役所 区民課 電話:044-861-3163

      橘出張所 電話:044-777-2355

      宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144

      向丘出張所 電話:044-866-6461

      多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154

      生田出張所 電話:044-933-7111

      麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122

      川崎行政サービスコーナー 電話:044-244-1371

      小杉行政サービスコーナー 電話:044-722-8685

      溝口行政サービスコーナー 電話:044-814-7500

      鷺沼行政サービスコーナー 電話:044-852-8471

      登戸行政サービスコーナー 電話:044-933-3000

      菅行政サービスコーナー 電話:044-945-2730

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