道路はあなたのものですか?

ページ番号1003729 更新日 令和5年7月27日

道路は、私たちの毎日の生活を支える共有の財産です。
しかし、あまりにも身近な存在のため、道路にものを置くことに対し、「これぐらいなら大丈夫だろう...」と思われています。 誰もが安心して利用できる道路にすることは、私たちみんなの願いです。

にじゅうまる道路上に置き看板や商品を置くことはできません

[画像:違法な置き看板のイラスト]

店頭看板や置き看板、商品などで歩道がふさがれ、歩行者は危険な車道を歩かなければなりません。特に、高齢の方や身体の不自由な方にとっては、とても危険で迷惑な存在です。

にじゅうまるのぼり旗を道路上に置いたり、ガードパイプに取り付けることはできません

[画像:のぼり旗が通行の支障となっているイラスト]

歩行者の通行の妨げとなるばかりでなく、自転車・オートバイなどの視界をさえぎり、衝突などの交通事故の原因となります。

にじゅうまる道路上にものを置いたままにすることは、法律で禁止されています

道路にものを置いて道路の構造や交通に支障を及ぼす行為は、道路法第43条で禁止されています。
区では、皆さんからの情報提供やパトロールなどにより、区が管理している道路上に置かれているものについて、自主的に撤去していただくよう指導を行っています。
安心・安全で人にやさしい道路にするため、皆様方一人ひとりのご協力をお願いします。

参考(関係法令)

〇道路法
(道路に関する禁止行為)

第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-7861 ファクス:03-3697-1660
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