り災証明書の発行について

ページ番号1021867 更新日 令和7年4月1日

災害におけるり災証明書を発行します。

1 り災証明書とは

地震や風水害等の災害によりり災した住家等の被害の程度を市区町村が証明する
ものです。
(注記)大規模災害時は手続方法が異なります。

2 窓口

お住まいの地域の地区センター
(火災による被害は消防署になります。)

3 必要なもの

(1)り災証明申請書(所定様式)
(2)り災状況の確認できる写真(印刷したもの)
(注記)り災状況が確認できない場合などは、修繕契約書等のり災内容が確認できる
ものをご用意していただくことがあります。

4 申請方法

職員による現場調査を行いますので、まずはお近くの地区センターにお電話くだ
さい。
(注記)ご不明な場合には地域振興課管理係にお電話ください。

5 その他

(1) り災証明書の発行は1〜2週間程度かかります。
(2) 発行手数料は無料です。
(3) 大規模災害によるり災証明書の手続きについては、発災後ホームページでお知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

地域振興課庶務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 405番窓口
電話:03-5654-8218 ファクス:03-5698-1510
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。