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戦没者等のご遺族の皆さまへ〜第十二回特別弔慰金のご案内〜

掲載日:2025年4月1日更新

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します

(注記)戦没者等の死亡後に生まれた人は対象になりません

(注記)戦没者等の子は胎児を含みます

(注記)請求権をお持ちの方が複数人いる場合、誰が代表して請求するのかを必ず話し合って決めてください。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法 による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注記)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ変わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注記)戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

・名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

・額面 27万5千円、5年償還の記名国債

償還金の支払

令和8年4月15日(第1回目)〜
(注記)それ以降は令和12年まで、毎年4月15日

請求期間

令和7年4月1日〜令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求方法

受付窓口にて書類(請求書、現況申立書、委任状)を用意しております。

下記のものをご用意の上、お住まいの近くの市役所窓口へお越しください。(出張所は除く)

(注記)平日8時30分〜16時30分

(注記)代わりの方にお手続していただくことも可能です。必要なものについては請求窓口へご確認ください。

(下記「受付場所(問い合わせ)」参照)

請求者 必要なもの
前回は岩国市で請求した方

・本人確認できるもの(公的機関が発行しているもの)

・印鑑(シャチハタ不可、印影がきれいに写るもの)

・請求者の現在の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)

前回は他市で請求した方

または

前回は別の人が請求した方

・本人確認できるもの(公的機関が発行しているもの)

・印鑑(シャチハタ不可、印影がきれいに写るもの)

・戸籍(請求者によって揃えていただくものが異なりますので、お問い合わせください。)

今まで誰も請求したことがない方

・本人確認できるもの(公的機関が発行しているもの)

・印鑑(シャチハタ不可、印影がきれいに写るもの)

・戦没者の名前・生年月日・死亡年月日・死亡時の本籍地などの情報(戦没者としての登録がある

か県へ確認する必要があるため)

・戸籍(請求者によって揃えていただくものが異なりますので、お問い合わせください。)

国債交付

請求書を提出されてから裁定県で審査→国債発行→国債の交付案内(市役所から請求者へ通知文を発送します。)の流れとなります。通知文が届きましたら、次のものをご用意のうえ請求書を提出した窓口へお越しください。

持ってくるもの 請求者本人が受取りにくる場合 請求者以外の方が受取りにくる場合
(1)受領書(通知文裏面、事前に記入・押印のこと)
(2)印鑑(窓口にお越しになる人のもの)

(3)本人を確認できるもの(公的機関が発行しているもの)

(4)受任者の本人を確認できるもの(公的機関が発行しているもの)

(顔写真あり→1種類) または

(顔写真なし→2種類)(注記)

-
(5)委任状(事前に記入・押印のこと) -

(注記)例 顔写真あり…運転免許証(経歴証明書)、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、療育手帳 など

顔写真なし…健康保険証、介護保険証、年金証書、国民年金手帳、敬老優待証、生活保護受給者カード など

受付場所 (問い合わせ)

基本的には4月1日から申請が可能ですが、混雑を避けるため旧岩国市及び周東地域については地区割りでの受付も行います。

受付窓口・受付期間(平日8時30分〜16時30分)

お住まいの近くの市役所窓口へお越しください。(出張所は除く)

受付期間 地区 担当連絡先
5月1日〜5月2日 岩国・錦見・横山

岩国市役所福祉政策課

Tel:0827-29-5070

5月7日〜5月9日 川西・装束町・新港町・昭和町・立石町・平田
5月12日〜5月16日 川口町・三笠町・今津町・山手町・麻里布町・砂山町・室の木町・旭町・川下町・日の出町・車町・中津町
5月19日〜5月23日 楠町・牛野谷町・門前町・尾津町・海土路町・藤生町・南岩国町
5月26日〜5月30日 元町、桂町、黒磯町、青木町、保津町、通津・長野地区、小瀬・藤河・御庄地区、北河内・南河内・師木野地区
6月1日〜 旧市内全域
5月1日〜5月7日 祖生地区

周東総合支所市民福祉課

Tel:0827-84-1112

5月8日〜5月12日 米川・川越地区
5月13日〜5月16日 高森地区
5月19日〜 周東町全域

(注記)都合が悪い場合、他の地区に来ていただいても構いません。

(注記)その他地域については、地区割りでの受付は行いません。

よくある質問

Q1.印鑑は実印でないといけませんか?

A1:認印でも大丈夫です。(シャチハタは不可)ただし、印影がきれいに写るものが好ましいです。

Q2:今まで請求したことがないが、自分が特別弔慰金を請求できるのか確認したいです。

A2:戦没者の氏名(漢字)・生年月日・死亡年月日・死亡時の本籍地をお調べのうえ、福祉政策課までご連絡ください。

Q3:請求者が亡くなりました。残った国債はどうしたらいいですか?

A3:第十二回特別弔慰金の請求の権利および交付された国債については、相続人が相続することができます。

詳しいお手続きについては、状況により異なりますので福祉政策課へご連絡ください。

くろまる令和7年4月1日以降に、請求権を持ったまま亡くなられた方

→相続人の方に請求いただけます。どなたが代表して手続するか話し合って決めてください。

くろまる請求手続きをしたが、国債がお手元に届く前に亡くなられた方

→追加で提出していただく書類があります。どなたが代表して手続するか話し合って決めてください。

(請求を維持しない場合にも手続きは必要です。)

くろまる国債がお手元に届いてから亡くなられた方

→償還金支払い場所(国債裏面に記載)へお申し出ください。


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