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転入届(国外から岩国市への引越し)

掲載日:2025年1月1日更新

海外から岩国市へ住所を移した日から14日以内に本庁、総合支所、支所、または出張所で転入の届出をしてください​。


スマートフォンなどからゆびナビぷらすを利用すれば、ご自宅や外出先などから、いつでも証明書の申請用紙を作ることができます。事前にゆびナビぷらすで申請用紙を作られた方は、届出時に申請用紙を手書きする必要はなく、スムーズに窓口にご案内することができます。詳細は書かない窓口(ゆびナビぷらす)をご利用くださいをご覧ください。
(注記)このシステムを導入しているのは、市役所本庁のみです。​

(注記)ゆびナビぷらすを利用できる手続きは、市民課で「ゆびナビぷらす」を利用できる手続き一覧をご覧ください。

届出できる人

  • 本人
  • 岩国市で本人と同じ世帯員
  • 法定代理人((注記)法定代理人が手続きされる場合は、お電話にてお問い合わせください)​

(注記)上記以外の方は委任状が必要です。

(注記)未成年の方、成年被後見人の方のみが住所変更をする際は、事前にお電話でご相談ください。

届出期間

岩国市に住み始めてから14日以内

(注記)住み始める前に手続きすることはできません。

届出に必要なもの

  • 岩国市へ転入された方全員のパスポート
  • 届出人の本人確認書類

(注記)本人確認書類は、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカードや運転免許証など)なら1点、顔写真無しのもの(健康保険の資格確認証や年金手帳など)なら2点を窓口に提示してください。
詳しくは、本人確認書類のご案内をご参照ください。

  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民)

(注記)世帯主との続柄を証する文書(外国語によって作成されたものについては訳文)が必要になる場合があります。

届出できる場所・時間

  • 月曜日〜金曜日(祝日を除く) 8時30分〜17時15分

本庁、総合支所、支所、または出張所

  • 第1・3木曜日(祝日を除く)​8時30分〜19時00分

本庁のみ

その他

そのほかの手続きについては、岩国市に転入された方へ をご参照ください。​


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