[フレーム] ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

転出届(岩国市から国外へ住所を変更するとき)

掲載日:2025年1月1日更新

海外に1年以上住む場合は、海外への転出届を提出してください。


スマートフォンなどからゆびナビぷらすを利用すれば、ご自宅や外出先などから、いつでも証明書の申請用紙を作ることができます。事前にゆびナビぷらすで申請用紙を作られた方は、届出時に申請用紙を手書きする必要はなく、スムーズに窓口にご案内することができます。詳細は書かない窓口(ゆびナビぷらす)をご利用くださいをご覧ください。
(注記)このシステムを導入しているのは、市役所本庁のみです。

(注記)ゆびナビぷらすを利用できる手続きは、市民課で「ゆびナビぷらす」を利用できる手続き一覧をご覧ください。

届出方法

届出できる人

  • 本人
  • 岩国市で本人と同じ世帯員
  • 法定代理人((注記)法定代理人が手続きされる場合は、お電話にてお問い合わせください)

(注記)上記以外の方は 委任状が必要です。

(注記)未成年の方、成年被後見人の方のみが住所変更をする際は、事前にお電話でご相談ください。

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類

(注記)マイナンバーカードを作られている方はお持ちください。
(注記)本人確認書類は、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカードや運転免許証など)なら1点、顔写真無しのもの(健康保険の資格確認証や年金手帳など)なら2点を窓口に提示してください。
詳しくは、本人確認書類のご案内をご参照ください

届出できる場所・時間

  • 月曜日〜金曜日(祝日を除く) 8時30分〜17時15分

​本庁、総合支所、支所、または出張所​​

  • 第1・3木曜日(祝日を除く) 8時30分〜19時00分

本庁のみ

​その他

  • ​​その他の手続きについては、転出をする時の主な手続き をご参照ください。
  • 証明書のコンビニ交付サービスでは、転出の届出をすると住民票の写しの交付はできなくなります。また、世帯のうちのいずれか一名でも転出の届出をすると、転出予定日になるまでの間、転出しない方についても住民票の写しの交付ができなくなります。住民票が必要な場合は窓口までお越しください。

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に継続利用手続きを行うことで海外でも利用が可能になります。詳細は国外転出者向けマイナンバーカードについてをご覧ください。

    ​​


Adobe Reader <外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /