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農業用「ため池」の届出制度が始まりました

掲載日:2021年4月1日更新

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大なる被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、令和元年7月1日より施行されました。

農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を、市を経由し都道府県に届け出ることが必要となります。

届出が必要となる「ため池」

農業用に利用している「ため池」

(注記)現在農業用に利用されていない施設でも、過去に利用され、利用可能な状態にある施設は含まれます。

農業用ため池の届出制度が始まりました【リーフレット】 (PDFファイル)(2.97MB)

農業用ため池の届出制度が始まりました【Q&A】 (PDFファイル)(402KB)

農業用ため池の届出書(様式第1号) (Excelファイル)(34KB)


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