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指定管理者制度の流れ

掲載日:2020年4月1日更新
制度導入の検討 施設の特性等を踏まえて、指定管理者制度の導入や公募実施の適否について検討します。
条例の制定(改正) 指定管理者制度を導入する場合は、市議会の議決を経て条例を制定(改正)します。
非公募
公募

↓ 管理者の募集 (公募する場合)
広報紙やホームページ等を通して、指定管理者を募集します。
↓ 審査 (公募する場合)
「岩国市公の施設に係る指定管理者の候補者の選定のための意見を聴く会」の意見を聴きます。
↓ ↓
候補者の選定 候補者を選定します。
市議会の議決 候補者を指定管理者として指定することについて、市議会に諮ります。
指定管理者の指定 市議会で承認された場合、指定管理者として指定します。
協定の締結 指定管理者と施設の指定管理に関する協定を締結します。
管理の実施 指定管理者が、施設の管理運営を実施します。
事業報告書の提出 指定管理者が、毎年度終了後に事業報告書を提出します。

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