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過誤申立について

掲載日:2023年11月1日更新

過誤申立について

支払いが確定した障害者介護訓練等給付費または障害児通所給付費について、請求に誤りがあった等の理由により、請求のやり直しを希望する場合は、過誤申立を行うことで当初の請求を取り下げることができます。

【提出方法】

(1)過誤申立依頼書を紙で提出

下記様式をダウンロードし、申立内容を記載して岩国市障害者支援課の窓口、または郵送にて提出してください。

(2)電子申請で依頼

令和5年11月より電子申請での受付を行います。
下記のやまぐち電子申請サービスにアクセスし、過誤の申し立てを行ってください。
入力方法等は下記のPDFファイルをご覧ください。

【提出期限】

毎月1日から25日まで
(注記)支払いが確定していない月の過誤申立を受け付けることはできませんので、請求月の翌月以降に申請をしてください。
(注記)国保連合会の審査が通らず「返戻」となっている場合は、過誤申立は不要です。

過誤の種類

(1)同月過誤
過誤申立を依頼した翌月に再請求をする場合は、同月過誤となります。この場合、過誤申立を依頼した月の翌月に、再請求額と取下げ額を相殺し、差額分がある場合は通常の請求額にプラス(またはマイナス)されます。
(例)
過誤申立の依頼月:令和5年4月
過誤取下げ額:20万円
再請求額:15万円
令和5年5月の通常請求額:100万円
上記の例の場合、通常の支払額から、過誤取下げ額20万円と再請求額15万円を相殺した後の差額分5万円を引いた95万円が国保連合会から支払われることとなります。
100万円 -(20万円 - 15万円)= 95万円
(2)通常過誤
国保連で確定した介護・訓練等給付費または障害児通所給付費の取り下げのみを行うものです。この場合、過誤申立を依頼した月の翌月に、事業所が請求した請求額から支払額が調整されます。
なお、再請求をする場合は取り下げが確定した後(過誤申立を依頼した月の翌々月以降)に再請求をしてください。
(例)
過誤申立の依頼月:令和5年4月
過誤取下げ額:20万円
令和5年5月の通常請求額:100万円
上記の例の場合、通常の請求額100円から過誤取下げ額20万円を引いた額80万円が国保連合会から支払われることとなります。
100万円 - 20万円 = 80万円


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