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自立支援医療(精神通院)

掲載日:2024年12月4日更新

事業内容

一定の精神障害の状態にあり、通院により精神障害の治療を受けている方に対して、その治療費を公費にて助成します。
申請の際、受診を希望する医療機関や薬局等を指定して、利用していただきます。

対象治療

精神障害及び精神障害によって生じた病態に対して、病院または診療所に通院して行われる医療((注記)入院は対象外です。)

対象者

精神疾患の治療のため、指定医療機関に通院されている方(精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方も可能です。)

利用者負担

利用者は原則1割負担になります。
ただし、世帯の市民税額等に応じて1ヶ月当りの自己負担上限額を設けます。

対象医療機関

自立支援医療機関として指定を受けている医療機関が対象です。
詳しくは、岩国市役所障害者支援課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

新規・更新申請

・申請書
・収入状況申告書
・健康保険に加入していることがわかる書類(現行の保険証、資格確認書、マイナポータル画面の写しなど)
(注記)対象者及び対象者と同一保険に加入されている方全員
(注記)生活保護受給者は、受給者証兼医療依頼証の写し
・指定の診断書
(注記)診断書の有効期限は3ヶ月です。
(注記)診断書の提出は原則2年に1回です。
・対象者及び同一の健康保険加入者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・現在お使いの自立支援医療受給者証

保険の変更申請

・申請書
・収入状況申告書
・健康保険に加入していることがわかる書類(現行の保険証、資格確認書、マイナポータル画面の写しなど)
(注記)対象者及び対象者と同一保険に加入されている方全員
(注記)生活保護受給者は、受給者証兼医療依頼証の写し
・対象者及び同一の健康保険加入者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・現在お使いの自立支援医療受給者証

医療機関の変更申請

・申請書
・対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
・現在お使いの自立支援医療受給者証
(注記)2つの医療機関を指定するときは、追加で書類(医師の証明書等)が必要な場合がありますので、詳しくは岩国市役所障害者支援課まで事前にお問い合わせください。

住所・氏名・保護者の変更申請

・記載事項変更届
・現在お使いの自立支援医療受給者証
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)

関連書類(ダウンロード用)

申請書

・自立支援医療精神通院申請書 Excel(105KB) PDF (140KB)

・自立支援医療にかかる収入状況申告書 Word(73KB) PDF(97KB)

・自立支援医療受給者証等記載事項変更届 Excel (70KB) PDF (78KB)

・自立支援医療受給者証(精神通院)再交付申請書 Excel(53KB) PDF(64KB)

診断書

・診断書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費(精神通院)兼用)様式 Word(72KB) PDF(335KB)

・診断書(自立支援医療費(精神通院)用)様式 Word(62KB) PDF(256KB)

(注記)診断書はA3用紙で印刷してください。
(注記)この様式は精神障害者保健福祉手帳と共通様式のため、手帳用の欄も記載があれば、同時申請が可能です。

以下の条件に該当する方はそれぞれの書類が必要となりますが、マイナンバーを利用した情報連携により提出を省略できる場合があります。

申請者が障害年金・遺族年金等を受給している場合

精神通院医療の申請時期が1月〜6月の場合

本人の前々年1月から12月までの振り込まれた金額が分かる書類
(障害年金・遺族年金等の振込み通知書、年金が振り込まれる通帳の写し等)

精神通院医療の申請時期が7月〜12月の場合

本人の前年1月から12月までの振り込まれた金額が分かる書類
(障害年金・遺族年金等の振込み通知書、年金が振り込まれる通帳の写し等)

同一保険世帯に、申請する年の1月2日以降に岩国市に転入された方がいる場合

所得課税証明書(転入前の住所の市役所(役場)で取り寄せていただく必要があります。)
(注記)証明書の年度については岩国市役所障害者支援課までお問い合わせください。

申請窓口

岩国市役所(本庁) 障害者支援課 1階13番窓口
または各総合支所・支所の福祉担当課


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