国外転出者のマイナンバーカードの利用について
ページ番号1026955 更新日 令和7年12月4日
令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました
国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外に転出される際、事前に手続きすることでマイナポータルの利用など、引き続きマイナンバーカードが利用できます。
また、すでに国外へ転出している日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできます。
すでにマイナンバーカードをお持ちの方の国外継続利用
国外転出の手続きを行いましたら、ご本人がマイナンバーカードをお持ちいただくことで、マイナンバーカードの国外継続利用と電子証明書の発行ができます。
国外継続利用は、転出予定日の前日までに行う必要があります。転出予定日の当日以降には手続きができませんので、継続利用を希望する場合には必ず転出予定日の前日までに市民課または市内7か所にある事務所の窓口にて手続きをお願いいたします。
なお、国外転出の手続きと同じ日に手続きする場合、住民登録の変更に1〜2時間程度かかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
継続利用の手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
- 利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数混合6〜16桁)
※(注記)国外でのマイナンバーカードの利用を希望しない方は、国外転出の届け出時にマイナンバーカードの返納を行う必要があります。再転入後にマイナンバーカードを申請する際、旧カードを返納したことが確認出来ない場合は、有料での再交付となります。
国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない日本国籍の方は国外からの申請が可能です。
2024年5月28日以降に国外転出した方について
転出日から90日を過ぎた後に申請される場合や、マイナンバーカードを自主的に返納後、国外から新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合には、再交付手数料1,000円が必要です。
詳しくは、下記リンクのマイナンバーカード総合サイト等でご確認ください。
関連リンク
- マイナンバーカード総合サイト:マイナンバーカードを国外で利用する(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
- マイナンバーカード総合サイト:国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
- マイナンバーカード総合サイト:国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
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- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
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