文化庁 AGENCY FOR CULTURAL AFFAIRS

埋蔵文化財

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。

埋蔵文化財と文化財保護法

文化財保護法では,周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には,都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)を,また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96・97条)。出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き,発見者が所管の警察署長へ提出することになっています(同法100条)。

土木工事等の開発事業の届出等があった場合,都道府県・政令指定都市等の教育委員会はその取り扱い方法を決めます。そして協議の結果,やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存),その経費については開発事業者に協力を求めています(事業者負担)。ただし,個人が営利目的ではなく行う住宅建設等,事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には,国庫補助等,公費により実施される制度があります。

出土品の取り扱い

出土品については所管の警察署長に提出する必要があり,これが文化財らしいと認められる場合,都道府県・政令指定都市及び中核市の教育委員会が文化財であるかどうかの鑑査を行います。文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは,原則として都道府県に帰属されます。

埋蔵文化財の公開

埋蔵文化財は貴重な国民の共有財産です。大切に保存するとともに,できるだけ公開するなど活用に努める必要があります。現在,埋蔵文化財の発掘調査成果を公開する事業が,全国各地で行われています。文化庁では平成7年度から毎年,全国で話題を集めた発掘調査成果を広く集めて展示し,全国を巡回する「発掘された日本列島―新発見考古速報展―」展を開催しています。

指定相当の埋蔵文化財

埋蔵文化財は、国や地域の歴史を語る上で欠くことができないものであり、これを調査しその内容等に応じて適切な保護を図り、広く国⺠にその価値を伝えることは、国や地方公共団体の重要な責務です。また、埋蔵文化財の保護と開発の両立を図ることも、将来にわたって取り組んでいくべき重要な課題です。

こうした問題意識を受けて、令和4年7月22日に文化審議会文化財分科会から「これからの埋蔵文化財保護の在り方について(第一次報告書)」が公表されました。この報告では、史跡相当の価値を有する埋蔵文化財包蔵地(以下、「指定相当の埋蔵文化財」)の把握の促進と公表、国と地方公共団体の協働による保護の必要性が指摘されています。

この報告に基づき、文化庁では「指定相当の埋蔵文化財」の候補を関係地方公共団体との協議により選択し、文化審議会文化財分科会のご助言を得て、「指定相当の埋蔵文化財」としてリストに登載する遺跡(以下、「リスト登載遺跡」)を決定する作業を実施しています。リスト登載遺跡については、今後も随時公表する予定です。

埋蔵文化財を守るために

近年,社会の変化を受けて埋蔵文化財への期待が高まる一方,開発や宅地化の進行を受け,全国で年間9千件程度の発掘調査が行われています。そのような状況において,適切かつ円滑な発掘調査や,発掘された遺跡や出土品の有効的な保存・活用を行うために,埋蔵文化財全体を守る枠組みが必要です。そこで文化庁では,平成6年に「埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会」を設置し,埋蔵文化財に関する諸問題を検討し,その結果を報告してきました。これらの成果をもとに,各地方公共団体において,埋蔵文化財を保存・活用していく取り組みを行っています。

【委員会報告】

『発掘調査のてびき』(集落遺跡発掘編/整理・報告書編/各種遺跡調査編)について

埋蔵文化財の発掘調査では,埋もれた遺構と遺物の存在およびその相互関係を明らかにし,地域における歴史的意義の把握が求められます。そのためには高い知識と技術を有する発掘担当者の資質と充実した体制の整備が,必要不可欠となります。

そこで平成22年3月に,発掘調査の標準化を図るために『発掘調査のてびき』(集落遺跡発掘編/整理・報告書編)を刊行しました。本書は,全国各地で行われる発掘調査が,一定の水準を保って達成できることを目的として,発掘作業から整理等作業を経て,発掘調査報告書の刊行に至るまでの考え方や方法と手順を具体的に示したものです。

また,平成25年3月には各種遺跡調査編を刊行し,墳墓・寺院・官衙・城館・生産遺跡など,さまざまな遺構に応じた具体的な調査方法についても整理を行いました。

水中遺跡保護について

文化庁では,蒙古襲来の弘安合戦(1281年)に関する長崎県松浦市の鷹島神崎遺跡を平成24年3月に国の史跡に指定したことを契機に,水中遺跡保護に関する取組をはじめました。具体的には,平成25年3月に「水中遺跡調査検討委員会」を設置して有識者による検討を進め,平成29年10月には『水中遺跡保護の在り方について』(報告)、令和4年3月には『水中遺跡ハンドブック』を公表しました。

水中遺跡保護の在り方について(報告)(平成29年10月)

(1)目次 (1.5MB)

(2)本文編 (1.7MB)

(3)解説編 (1.4MB)

(4)資料編

(4)─1諸外国における水中遺跡保護に関する取組 (13.4MB)

(4)─2我が国における水中遺跡保護に関する取組 (7.8MB)

(4)─3我が国における水中遺跡の活用に関する取組 (5.8MB)

(4)─4水中遺跡の調査に使用する機器類 (2.1MB)

(4)─5水中遺跡調査関連機関 (2.6MB)

(4)─6参考資料 (1.2MB)

(4)─7関係資料1〜6 (1.2MB)

(4)─8関係資料7〜8 (16.1MB)(注記)関係資料7は音声読み上げソフト非対応のデータです。

(5)要旨 (4.1MB)

水中遺跡保護の在り方について(報告)-資料編2-(平成30年3月) (8.9MB)

水中遺跡ハンドブック(令和4年3月) (26MB)

【文化遺産フォーラム】

文化庁・九州国立博物館では共催で,平成29年2月12日に「日中韓文化遺産フォーラム水中文化遺産の保護と活用」を開催しました。日本2名,中国2名,韓国2名のパネラーによる発表が行われ,日中韓の水中文化遺産の保護と活用の現状や最新の調査研究などについての報告が行われました。

[画像:水中文化遺産の保護と活用 パンフレット表紙写真]

日中韓文化遺産フォーラム(20.4MB)(注記)音声読み上げソフト非対応のデータです。

埋蔵文化財担当職員等講習会

埋蔵文化財担当職員等講習会は,国の埋蔵文化財保護行政に関する施策を紹介するとともに,地方公共団体における埋蔵文化財保護の取り組みについても広く紹介し,各地の埋蔵文化財保護行政に活かしていただこうという趣旨のもと,平成10年度から継続的に実施しているものです。

【講習会発表要旨】

令和元年度第1回埋蔵文化財担当職員等講習会(11MB)(注記)音声読み上げソフト非対応のデータです。

令和2年度埋蔵文化財担当職員等講習会 (10.7MB)

講義1 現状と課題 スライド (2.1MB)

令和2年度第2回埋蔵文化財担当職員等講習会 (11.1MB)

無形の文化財の登録制度の創設に向けて (3.2MB)

令和3年度第1回埋蔵文化財担当職員等講習会 (17.1MB)

令和3年度第2回埋蔵文化財担当職員等講習会 (17.0MB)

令和4年度第1回埋蔵文化財担当職員等講習会 (11.2MB)

令和4年度第2回埋蔵文化財担当職員等講習会 (8.3MB)

講義1 現状と課題 スライド (6MB)

講義2 文化観光推進法 スライド (7.5MB)

令和5年度埋蔵文化財担当職員等講習会 (24.6MB)

令和6年度埋蔵文化財担当職員等講習会 (9.3MB)

埋蔵文化財保護行政説明会

全国の埋蔵文化財専門職員の数は,平成12年度のピーク時には7,111人を数えました。しかし,景気低迷や行政改革の流れのなかで開発事業の縮小が図られてきたことなどを背景に,その数も減少しています(平成26年5月現在5,853人)。専門職員の世代的偏りを解消するため,近年は全国的に新規採用の動きがみられはじめました。

こうした現状を受け,文化庁の設置する「埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会」は,『適正な埋蔵文化財行政を担う体制等の構築について』(平成26年報告)において,人材育成の場である大学と地方公共団体が連携できる場をつくることを文化庁の役割として提言しています。そこで文化庁は,考古学研究室を有する大学と協力し,大学生及び大学院生に対して,現役の専門職員が埋蔵文化財保護行政の内容や魅力を説明する場を設け,明日の埋蔵文化財保護行政を担う人材の育成を図る取組を,平成27年度から行うこととしました。


【パンフレット】

関連資料

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