令和6年台風第10号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について【第2報】


令和6年8月 30 日
内閣府政策統括官(防災担当)
令和6年台風第10号に伴う災害にかかる
災害救助法の適用について【第2報】
1.災害の概要
令和6年台風第 10 号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は
受けるおそれが生じていることから、
神奈川県は1市1町、
愛知県は1市に災害救助法の
適用を決定した。
災害救助法
適用市町村
法適用日 被害の状況等 備 考
【神奈川県】
平塚市
(ひらつかし)
中郡二宮町
(なかぐんにのみやまち)
【愛知県】
蒲郡市
(がまごおりし)
8月 30 日
8月 27 日
令和6年台風第 10 号に伴う災害により、
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又
は受けるおそれが生じており、継続的に救
助を必要としている。
災害救助法施行
令第1条第1項
第4号適用
2.これまでにとられた措置
・避難所の設置 等
本件問合せ先
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(被災者生活再建担当)付
阿部、新野、伊藤
TEL 03-5253-2111(内線51276)
03-3503-9394(直通)
8月 30 日 12 時 00 分公表
災害救助法(S22年法118)の概要
「災害対策基本法」を中心に、災害類型に応じて各々の個別法によって対応する仕組みの中で、「災害救助
法」は、発災後の応急期における応急救助に対応するための法律である。
1.制度概要
(1)災害救助法に基づく救助は、都道府県知事等の行う「法定受託事務」である。
(2)都道府県知事等が適用基準に該当する市町村において現に救助を必要とする者に行う。(法第2
条第2項)
1 災害により一定数以上の住家の滅失(全壊)が生じた場合(令第1条第1項第1号〜第3号)
2 多数の者に生命又は身体への危害が生じ継続的な救助が必要な場合等(令第1条第1項第4号)
(3)災害が発生するおそれがある場合において、国に災害対策本部が設置され、その所管区域が告示
されたときは、都道府県知事等が、当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要と
する者に救助を行うことができる。(法第2条第2項)
市町村(基礎自治体) 都道府県
救助法を適用しない場合 救助の実施主体(基本法5条) 救助の後方支援、総合調整(基本法4条)
救助法を適用
した場合
救助の実施 都道府県の補助(法13条2項)
救助の実施主体(法2条)
(救助実施の区域を除く(法2条の2))
事務委任 事務委任を受けた救助の実施主体
(法13条1項)
救助事務の一部を市町村に委任可
(法13条1項)
費用負担 費用負担なし(法21条)
掛かった費用の最大100分の50
(残りは国が負担)(法21条)
(1)避難所の設置(S22〜)
(5)被服、寝具その他生活
必需品の給与・貸与(S22〜)
(9)学用品の給与(S22〜)
(2)応急仮設住宅の供与
(S28〜)
(6)医療及び助産(S22〜) (10)埋葬(S22〜)
(3)炊き出しその他による
食品の給与(S22〜)
(7)被災者の救出(S28〜) (11)死体の捜索・処理(S34〜)
(4)飲料水の供給(S28〜) (8)住宅の応急修理(S28〜) (12)障害物の除去(S34〜)
2.救助の種類、程度、方法及び期間
しろまる 一般基準:救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定
める基準((注記))に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、これを定める。((注記)平成25年内閣府告示第228号)
しろまる 特別基準:一般基準では救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣
に協議し、その同意を得た上で、特別基準((注記))を定めることができる。((注記)令第3条第2項)
3.国庫負担
例:普通税収入約1000億円の自治体において、救助費用100億円が生じた場合
国庫負担額 = 1(20億円の50%)+ 2(20億円の80%)+ 3(残り60億円の90%)= 計80億円50%90%80%1県普通税収
入額の2%以
下→50/100
2県普通税収
入額の2%超
〜4%以下
→80/100
3県普通税収
入額の4%超
→90/100
災害予防 復旧・復興
(被災者生活再建支援法、災害弔慰金法など)
応急救助(災害救助法)災害
(注記)平成25年度厚生労働省
から内閣府に移管。
地方負担額
しかく 災害が発生した場合の対応
しかく 災害が発生するおそれがある場合の対応
おそれ段階の応急救助
(災害救助法)
災害
予防
復旧・復興
(被災者生活再建支援法、
災害弔慰金法など)
応急救助
(災害救助法)災害大規模災害のおそれ国の災害対策本部が設置

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