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フロン排出抑制法 ・フロン排出抑制法(「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律」)
フロンの漏えい点検が義務化されました。

「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律【フロン排出抑制法】」

冷媒フロン類取扱技術者などによる点検が必要です。 GHP を所有・管理する方は、日常の機器の適正な管理と、フロン漏えい時の能力低下・被害の拡大を防ぐため、認定を受けた十分な知見を有する者(冷媒フロン類取扱技術者)による点検と早期の予防保全措置の実施が必要です。
くろまる冷媒管理・点検フロー
点検フロー
くろまる冷媒フロン類取扱技術者
  • 運転履歴、点検記録簿の確認
  • 間接法・直接法による点検
  • 点検・修理記録簿への記載
  • 機器所有者、管理者への報告
冷媒フロン類取扱技術者証
冷媒フロン類取扱技術者証
  • 「冷媒フロン類取扱技術者」による定期点検費用は所有者のご負担となります。

GHP を所有・管理される方の義務

対象機種検索
点検義務の対象機種情報を検索することができます。検索ボックスに、室外ユニットの型式をご入力ください。
ご指定の型式に該当する機種情報は存在しません。
もしくは「くろまるフロン排出抑制法定期点検対象室外ユニット一覧」からご確認ください。
1GHP の簡易点検・定期点検の義務化
  1. 1 日常的に実施する簡易点検の実施。(3箇月に 1回以上)
    くろまる十分な知見を有する者がアドバイスをする。
    (所有者または管理者のみで実施可能)
  2. 2 定期点検の義務化。(十分な知見を有する者に依頼)
    • 一定規模以上の機器の定期点検は「十分な知見を有する者」(専門知識をもった者) いわゆる「冷媒フロン類取扱技術者」などが実施する。
2漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定および修理を実施
  • フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。
    (繰り返し充填の原則禁止)
  • 十分な知見を有する者に修理、フロン類の充填を依頼。
3GHP の点検・修理やフロン類の充填・回収などの整備に関する履歴の記録・保存義務
  1. 1 適切な管理を行うため、GHP の整備については、記録簿に履歴を記録し、記録簿は GHP 廃棄後、3年間保存(注1)しなければならない。
  2. 2 十分な知見を有する者に整備を依頼し、整備の記録を記入。
  • (注1)令和元年フロン排出抑制法改正により、管理者の責務が強化されました。
4算定漏えい量の報告
  • 1年間にフロン類を CO2 換算値で 1,000t - CO2 以上漏えいした事業者は国へ報告する義務がある。
    漏えい量 = 充填量 ×ばつ GWP(CO2 換算値) ≧ 1,000t - CO2 /年
    • 充填量 = GHP の整備時における(充填量 - 回収量)
    • GWP : 地球温暖化係数のこと。
5GHP を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない。(法改正前からの義務)
  1. 1 第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を回収したあと、GHP を破棄する。
  2. 2 回収依頼の際、管理者は、フロン回収行程管理票を交付しなければならない。
[画像:以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。]
(1)
フロンをみだりに放出した場合
(1年以下の懲役または 50万円以下の罰金)
(2)
上記13の「判断の基準」に違反した場合
(50万円以下の罰金)
(3)
上記5の行程管理票の交付を怠った場合
(50万円以下の罰金)
(4)
国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
(5)
都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合
(20万円以下の罰金)
(6)
上記4の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合
(10万円以下の罰金)
(注記)
フロン排出抑制法に定められた GHP の「定期点検」は、当社コールセンターまでお問い合わせください。
(注記)
詳細につきましては、下記WEBサイトをご確認ください。
令和 2年 4月改正フロン排出抑制法施行!フロン管理義務が強化されました。

機器を廃棄する際、フロン類の回収を確実に実施するため、フロン回収を行わない違反に対する管理者への直接罰が導入されました。

  • 1 点検整備記録簿を機器廃棄後
    一定期間の保存義務

    (フロン類の引き渡し完了後3年間)

  • 2 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合
    50万円以下の罰金(直罰)
  • 3 行程管理票の記載、不十分記載、保存違反
    30万円以下の罰金(直罰)
  • 4 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合でフロン回収済み証明(引取証明書の写し)を未交付
    30万円以下の罰金(直罰)

    (充塡回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く。)

  • 直罰:交通反則制度での行政処分と異なり、告発され刑事裁判で有罪判決を受けると前科がつく司法上・刑事上の責任となります。
    (指導・勧告・命令を経ずに罰則が適用されます。)
(注記) 掲載記事・写真・図表などの複製、無断転載を禁止します。

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