部落差別解消推進法

2016年12月16日
「部落差別の解消の推進に関する法律」
(部落差別解消推進法)が、公布、施行されました。
奈良県では、2019年3月22日に
「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」
(奈良県部落差別解消推進条例)を公布・施行しました。
新たに「部落差別解消条例」として、全国の都道府県にさきがけて制定した条例です。
わたしたちは、憲法によって「基本的人権」を保障されています。
しかし、今もなお「部落差別」は存在します。
最近では、インターネットの普及にともない、
差別書き込みや、差別を助長する情報がネット上にあふれるなど、
差別の状況が変化してきています。
「部落差別解消推進法」は、この状況を踏まえて2016年12月に成立しました。
「基本的人権」を保障する憲法の理念にのっとり、
部落差別は許されないものであり、
部落差別の解消を推進しなくてはならない。
部落差別解消の必要性について
わたしたち一人ひとりが理解を深めて
部落差別のない社会の実現をめざさなくてはならないとしています。
わたしたち一人ひとりが自分の問題として考え、行動し、
お互いの人権を尊重しあう社会を築きましょう。
奈良県市町村人権・同和問題
啓発活動推進本部連絡協議会
〒634-0061
奈良県橿原市大久保町302-1
奈良県市町村会館1階
TEL.0744-22-9611
FAX.0744-22-9711

差別や人権侵害を許さない、
人権尊重のまちづくりをめざし
取り組んでいます。

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