外国人登録
2012年7月9日
新しい在留管理制度の導入により、「在留カード」が交付されました。
(外国人登録制度は廃止になりました)
外国人登録証明書から在留カードへの切替時期:
- 外国人登録証明書は、在留カードが交付されるまでの一定期間、住居地の届出や入国管理官署での手続では在留カードとみなされますので、すぐに在留カードに換える必要はありません。
- 地方入国管理官署で在留期間更新許可等を受けた時に、新しい在留カードが交付されます。
- 永住者の方で16歳以上の方は2015年7月8日まで(注)、永住者の方で16歳未満の方は2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日までには在留カードに換えていただく必要があります。
(注)在留資格「特定活動」で「4年」又は「5年」の在留期間をもって在留している方も2015年7月8日までには在留カードに換えていただく必要があります。
新規登録
事由
申請期間
申請窓口
必要なもの
入国したとき
成田空港
羽田空港
中部空港
関西空港
入国港
出生したとき
出生した日から30日以内
居住地の地方入国管理局
日本国籍を離脱・喪失したとき
ビザが必要な場合、日本国籍を離脱・喪失した日から30日以内
居住地の地方入国管理局
- 日本国籍を離脱・喪失したことを証明する書類
- 写真1枚[*1](16歳以上の方のみ、届出書に添付して提出)
- 旅券(又は在留資格証明書)
- 申請期間内に出国する場合は申請不要
- 写真について
-
- 3ヶ月以内に撮影したもの
- 縦40mm ×ばつ 横30mm
- 正面向き上半身、無帽子、無背景
- 詳しいことは地方入国管理局または外国人在留総合インフォメーションセンターへお問い合わせください。
変更登録・訂正
登録事項が変更になった場合や訂正が必要になった場合は、変更登録や登録事項の訂正の手続きをしてください。申請は本人がしてください(16歳未満の人は16歳以上の同居の人が申請してください)。
事由
申請期間
申請窓口
必要なもの
居住地の変更
変更した日から14日以内
居住地の区役所・支所
- 届出書
- 写真1枚[*1](16歳以上の方のみ、届出書に添付して提出)
- 現在お持ちの在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
- 旅券(又は在留資格証明書)
居住地以外の変更
同上
居住地の地方入国管理局
- 届出書
- 写真1枚[*1](16歳以上の方のみ、届出書に添付して提出)
- 現在お持ちの在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
- 旅券(又は在留資格証明書)
- 変更が分かる書類
[*1]縦40ミリ横30ミリ、正面向き上半身・無帽・無背景で、提出日前3ヶ月以内に撮影されたもの。16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
在留カードの更新・再交付
在留カードは一定期間毎に更新をしなければなりません。また、在留カードを汚したり、紛失したときは、再交付の手続きが必要です。申請は本人がしてください(16歳未満の人は16歳以上の同居の人が申請してください)。
事由
申請期間
申請窓口
必要なもの
有効期間の更新(16歳未満)
有効期間の満了日の3か月前から有効期間満了日まで
(満了日が「16歳の誕生日」とされている方は、16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで)
居住地の地方入国管理局
- 申請書
- 写真1枚[*1](満了日が「16歳の誕生日」とされている方が申請する場合)
- 現在お持ちの在留カードの写し(または在留カードとみなされる外国人登録証明書の写し)
- 旅券(又は在留資格証明書)
- 代理人の身分証明書
有効期間の更新(16歳以上)
有効期間の満了日の3か月前から有効期間満了日まで
居住地の地方入国管理局
- 申請書
- 写真1枚[*1](16歳以上の方のみ、申請書に添付して提出)
- 現在お持ちの在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
- 旅券(又は在留資格証明書)
在留カードを汚したとき
居住地の地方入国管理局
- 申請書
- 写真1枚[*1](16歳以上の方のみ、申請書に添付して提出)
- 現在お持ちの在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
- 旅券(又は在留資格証明書)
在留カードを紛失したとき
紛失したことを知った日から14日以内
居住地の地方入国管理局
- 申請書
- 写真1枚[*1](16歳以上の方のみ、申請書に添付して提出)
- 紛失したことがわかる資料[*2]
- 旅券(又は在留資格証明書)
[*1]縦40ミリ横30ミリ、正面向き上半身・無帽・無背景で、提出日前3ヶ月以内に撮影されたもの。16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
[*2]遺失届出証明書、盗難届出証明書、罹災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)
外国人登録証明書の返納
在留カードを所持されている方が、死亡または日本国籍を取得したとき、中長期在留者でなくなったとき、在留カードの有効期間が満了したとき、再入国許可を受けて出国し、再入国許可の有効期間内に再入国しなかったときなど、所持する在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内に在留カードを返納しなければなりません。
返納方法については、居住地の地方入国管理局に直接持参していただくか、返納先に送付して返納してください。
なお、在留カードとみなされている外国人登録証明書も同様です。
詳しくは居住地の地方入国管理局または外国人在留総合インフォメーションセンターへお問い合わせください。
在留の手続き
在留資格の取得・変更手続き、在留期間の更新手続き、再入国許可の申請手続きは、地方入国管理局で行っています。
在留の手続きが終わった時は、居住地の区役所・支所で変更登録の申請をしてください。