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公証人押印証明とは

更新日:2017年2月7日

公証役場で認証を受けた書類等に対して,公証人の所属する法務局又は地方法務局の長が,認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり,かつ,その押印は真正であることを証明するものです。
鳥取地方法務局では,鳥取県内の公証役場で認証を受けた書類等に対して,鳥取地方法務局長の証明を付与します。

鳥取地方法務局鳥取地方法務局の窓口対応時間
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地
電話:0857-22-2191(代表)

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