このページではJavaScriptを使用しています。

手続の予約制((注記)必須)について

更新日:2024年2月9日

自筆証書遺言書の保管の申請など、実際に法務局(遺言書保管所)に来て行っていただく手続については、予約が必要です。
予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。

予約方法は、以下のとおりです。
1 法務局手続案内予約サービスの専用ホームページにおける予約(24時間365日 (メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です。)
法務局手続案内予約サービスの専用HP

2 法務局(遺言書保管所)への電話または窓口での予約
手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)に直接お電話するか、窓口でお申込みください。
(注記)時間帯によっては、お電話がつながりにくいことがあります。
(注記)法務局職員(遺言書保管官)が手続対応中である場合、お待ちいただくことがあります。


窓口対応時間:午前9時00分〜午後5時00分
(ただし、土、日、祝日、年末年始を除きます。)

(注記)法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております。
詳細はこちらをご覧ください。

仙台法務局仙台法務局の窓口対応時間
〒980-8601 仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎
電話:022-225-5611(代表)

Copyright (C) Sendai Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /