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北方領土の戸籍などに関する証明について

更新日:2023年12月4日

戦前、北方領土(歯舞群島を除く)で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本の一部などについては、現在、釧路地方法務局根室支局で保管されています。
相続手続などのためにこれらの写しを必要とされる場合は、当支局にご請求ください。
なお、ご請求の際の留意事項や提出していただく書類は、下記のとおりです。
(注記) 歯舞群島は、根室市が保管しています。

本人等からの請求

【1】戸籍に記載されている本人、または本人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子ども、孫等)から請求するとき

必要な書類

交付請求書(PDFファイル)
・請求者が戸籍に記載されている本人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子ども、孫等)であることを確認できる戸籍謄本等
・請求者の「本人確認」ができる以下の証明書等の掲示又は提出
(1) 運転免許証などの公的機関が発行した顔写真付きの証明書
(2) (1)の証明書がない場合は、健康保険証・国民年金手帳などの複数の書類
(注記) 郵送で請求される場合は、写しを同封願います。
・代理人からの請求の場合は委任状
・代理人本人であることを確認するための上記(1)又は(2)の証明書等
・郵送によるご請求の場合には郵便切手を貼った返信用封筒

(注記) 手数料は無料です。
(注記) 請求書には日中連絡がとれる電話番号を記入願います。
(注記) 差し支えなければ、北方地域の本籍が記載されている戸(除)籍謄本のコピーを同封してください。

【2】【1】以外の方が請求するとき

必要な書類

・請求の理由を記載した交付請求書(PDFファイル)
【請求の理由の記載について】
戸籍に記載されている本人、または本人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子ども、孫等)以外の方が請求するときは、その理由を請求書に記載願います。
(1)権利の行使・義務の履行のために請求する場合
権利・義務の発生原因、内容とその権利行使又は義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を詳細に記載してください。
(2)国又は地方公共団体の機関に提出する場合
戸籍謄本等を提出する国又は地方公共団体名を記載してください。
その機関へ提出を必要とする理由も記載してください。
(3)その他の理由で請求する場合
戸籍の記載事項の利用目的,方法とその利用を必要とする理由を記載してください。
・請求者の「本人確認」ができる以下の証明書等の提示又は提出
(1) 運転免許証などの公的機関が発行した顔写真付きの証明書
(2) (1)の証明書がない場合は、健康保険証・国民年金手帳などの複数の書類
(注記) 郵送で請求される場合は、写しを同封願います。
・代理人からの請求の場合は委任状
・代理人本人であることを確認するため上記(1)又は(2)の証明書等
・郵送によるご請求の場合には郵便切手を貼った返信用封筒

(注記) 手数料は無料です。
(注記) 請求書には日中連絡がとれる電話番号を記入願います。
(注記) 差し支えなければ、北方地域の本籍が記載されている戸(除)籍謄本のコピーを同封してください。

公的機関からの公用請求

公的機関が職務上証明書を必要とする場合には、官職氏名を記載した公文書で請求願います。
公文書には
・請求者の官職氏名
・請求事務の種類
・根拠となる法令の条項
・請求する戸籍等の利用の目的
を記載願います。

弁護士等からの職務上請求

戸籍法第10条の2第3項から第5項までの弁護士等が職務上請求する場合には、弁護士等の所属する会が発行した戸籍謄抄本等の交付を請求する書面(統一請求書)を使用して請求することができます。
戸籍法施行規則第11条の2の規定に準じた取扱いをしています。
(注記) 手数料は無料です。

資料の提供について

請求書に記載された内容から請求の理由が明らかでない場合などには、資料の提供を求めることがあります。

証明書の請求・問合せ先

〒087-0009
北海道根室市弥栄町1丁目18番地
釧路地方法務局根室支局
電話 0153-23-4874
FAX 0153-24-7810

なお、樺太地域の戸籍については、外務省にお問い合わせください。

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釧路地方法務局釧路地方法務局の窓口対応時間
〒085-8522 釧路市幸町10丁目3 釧路合同庁舎
電話:0154-31-5000(代表)

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