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供託金払渡請求について

更新日:2023年3月27日

【還付請求】と【取戻請求】の違い

供託金の払渡請求には,
被供託者(供託の相手方)の側から行う【還付請求】と,
供託者の側から行う 【取戻請求】があります。

【還付請求】とは

供託関係に基づく権利者(被供託者)からの払渡請求をいいます。これにより供託関係は本来の目的を達して終了します。

にじゅうまる還付請求をするためには,通常,次の要件などが備わっていなければなりません。
(1)被供託者が確定していること
(2)被供託者が供託金を受け取る権利を有することが確定していること
(3)被供託者の権利が条件付の権利であるときは,その条件が成就していること
これらの事実を証明するため,『還付を受ける権利を有することを証する書面』の添付が必要になります。
なお,通常の弁済供託のように,供託書正本又は供託通知書の記載から被供託者が還付請求権を有することが明らかな場合は必要ありません。

【取戻請求】とは

供託後に供託原因が消滅したときや当該供託が無効であること等により供託者から行う払渡請求をいいます。これにより供託関係は本来の目的を達しないまま終了します。

にじゅうまる取戻請求をすることができるのは,原則として供託者ですが,その承継人又は差押債権者・転付債権者も取戻請求ができます。
供託金の取戻請求をするためには,供託が無効(錯誤の供託)である場合,供託原因が消滅した場合,供託者が「供託不受諾」を原因として取り戻す場合等の事由に当たることが必要です。
これらの事実を証明するために,『取戻をする権利を有することを証する書面』の添付が必要になります。

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