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認知症・知的障害・精神障害などの理由で,判断能力の不十分な方々は,土地や建物などの財産を管理したり,身の回りの世話のために介護サービスなどに関する契約を結ぼうとしても,自ら判断してこれらを行うのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができず契約を結んでしまい,財産上その他の損害を負うおそれもあります。
このような,判断能力の不十分な方々を保護し,支援するための制度が「成年後見制度」です。
この「成年後見制度」のうち,親族等が家庭裁判所に申立を行い,家庭裁判所が後見人等に適任と認める者を選ぶ制度を,「法定後見制度」といいます。また,「今は大丈夫だけど,将来万一のことがあった時に不安で…」という方には,あらかじめ,公証役場で公正証書により契約を結び,後見人を選んでおくこともできます。これを「任意後見契約制度」といいます。そして,その結果は,家庭裁判所又は公証役場の公証人からの嘱託により登記されます。
これらの登記の制度を「成年後見登記制度」といい,東京法務局の後見登録課で,全国の成年後見登記事務を行っています。ただし,窓口での成年後見登記に関する証明書の発行は,東京法務局後見登録課及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局の戸籍課でも行っています(支局・出張所では行っていません。)。
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