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更新日:2021年12月14日
市区町村役場に提出された出生,婚姻,死亡等の各種の戸籍届書類は,おおむね1か月間,本籍地の市区町村役場で保管された後に,その市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付され,一定期間保管されます。
この戸籍届書類は,秘密性の高い情報が記載されているため,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は,特別の事由がある場合に限って,その書類に記載された事項について証明書を請求することができます。
戸籍届書類の記載事項証明書を請求できる方は,「利害関係人」で,かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。
「利害関係人」とは
届出事件本人,届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。単なる財産上の利害関係人は含まれません。
「特別な事由」とは
◾法令により届書類の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
例:遺族年金(国民・厚生・共済)請求
例:簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額100万
円以下の場合は不可。)請求など
◾離婚など身分行為の無効確認の裁判で,裁判所に提出する必要がある場合
などをいいます。
請求窓口は,本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)です。広島局内の管轄は,次のとおりです。
1 交付申請書(様式・記載例)[PDF形式]
2 利害関係があることの確認書類
遺族年金請求書,簡易保険証書,戸籍謄本(届出事件本人の親族が請求する場合)な
どの提示が必要です。
3 請求者(代理人が請求する場合は代理人)本人であることの確認書類
・ 写真付き公的証明書の場合
運転免許証,個人番号カード,在留カード,パスポート(窓口請求のみ可)など1点
・ 写真のない証明書の場合
国民健康保険などの被保険者証,年金手帳,年金証書など2点
4 代理人が請求する場合は,委任状が必要です。
5 郵送で請求する場合は,返信用封筒(宛名を明記の上,切手を貼付してください。)
が必要です。
返送先は,請求者(又は代理人)の本人確認書類に記載されている現住所に限られま
す。
戸籍届書類の記載事項証明書を法務局(又はその支局)で請求する場合,手数料は無料です。
※(注記)請求に当たっては,必ず事前に,請求窓口となる法務局に問い合わせをしてください。
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