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更新日:2021年12月23日
法務局では,出生の届出がされておらず,無戸籍となっている方々に向けた相談窓口を設け,戸籍を作っていただくための手続のご案内をするなど,様々な取組を行っています。
詳しくは,法務省ホームページをご覧ください。
【無戸籍解消の流れ】
・無戸籍解消の流れ(1/3)
・無戸籍解消の流れ(2/3)
・無戸籍解消の流れ(3/3)
【戸籍を作るための動画】
・戸籍を作るための流れ(10分版)1/4
・戸籍を作るための流れ(10分版)2/4
・戸籍を作るための流れ(10分版)3/4
・戸籍を作るための流れ(10分版)4/4
相談の際に,次の資料をお持ちいただけると,戸籍を作るためのより具体的な手続をご案内することができます(資料がなくても,ご相談いただけます。)。
・無戸籍の方が住民票に記載されている場合は,その住民票の写し
・無戸籍の方が生まれた時の無戸籍の方の母の戸籍(除籍)謄本等
・母子関係のあることがわかる資料
(例:出生証明書,母子健康手帳,母子が一緒に写っている写真など)
・その他の資料
(例:幼稚園等の記録,小学校等の在学証明書など)
お問合せ先
〒730-8536
広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎3号館3階
広島法務局民事行政部戸籍課
電話:082-228-5765