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豪州:BHP、QLD州炭鉱での賃金コストがFair Work Act(公正労働法)の改正の影響で年間30百万豪ドル増加の見通し

掲載日:2025年10月3日

2025年9月10日付の地元メディア報道によれば、BHPは、三菱Development社との合弁会社であるBHP三菱アライアンス(BMA)社がQLD州Bowen Basinで操業する炭鉱(Goonyella Riverside・Peak Downs・Saraji)において、操業サービス子会社Operation Services(以下、OS社)の従業員に対する豪連邦公正労働委員会(Fair Work Commission:FWC)からの賃上げ命令を受け、年間の賃金コストが約30百万豪ドル増加する見通しとなった。

OS社従業員が産業労組MEUおよびAMWUを通じて2024年6月に申し立てた案件に基づき、FWCが同命令を連邦公正労働法(Fair Work Act 2009)306E条に則って下した。同条項は、連邦政府が2023年に実施した政策「Same Job, Same Pay」に基づく法改正により追加されたものであり、下請け従業員が依頼側企業の直接雇用従業員と同一業務に従事している場合、FWCが申請に応じて同一の労使協約を適用させる命令を出せる旨を定めている。今回の命令においては、OS社従業員の賃金を15%引き上げ(一人当たり年間2万〜3万豪ドル増)、総額で年間約30百万豪ドルの上昇と見積もられている。

一方、BHPはこの命令を不服として、命令の無効を求める訴えを連邦裁判所に提起し、審理が終了するまで命令執行を停止すべきと主張したが、同裁判所は命令執行停止の主張は退け、FWC命令に関する本案審理を 2025年11月14日に行うと決定した。

(シドニー事務所 Whatmore康子)

おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。

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