不当労働行為救済制度の概要
掲載日:2017年12月15日更新
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不当労働行為救済制度の概要
1 不当労働行為とは
憲法は、団結権、団体交渉権、団体行動権を労働者の基本的な権利として保障しています。
これらの権利を具体的に保障するため、労働組合法第7条は、次のような使用者の行為を「不当労働行為」として禁止しています。○しろまる 不当労働行為の類型
これらの権利を具体的に保障するため、労働組合法第7条は、次のような使用者の行為を「不当労働行為」として禁止しています。○しろまる 不当労働行為の類型
(1)不利益取り扱い(第1号)
労働者が労働組合の組合員であること、組合に加入し、もしくは組合を結成しようとしたこと、もしくは組合のために正当な活動をしたことを理由として、その労働者を解雇したりその他不利益な取り扱いをすること。
(2)黄犬(おうけん)契約(第1号)
労働者を雇用する際に、労働組合に加入しないこともしくは労働組合から脱退することを条件とすること。
(3)団体交渉の拒否(第2号)
使用者が労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がないのに拒否すること。
(4)支配介入(第3号)
労働者が労働組合を結成し、もしくは運営することを支配したり、介入したりすること。
(5)経費援助(第3号)
使用者が労働組合の運営のための経費の支払いについて経理上の援助をすること。
(6)報復的不利益取り扱い(第4号)
労働者が不当労働行為の申立てをしたこと、もしくは労働委員会がその審査において会社の事情等について発言したことを理由に、解雇その他の不利益な取り扱いをすること。
2 不当労働行為救済手続き
使用者から不当労働行為として禁止されているような行為がなされ、しかも当事者のみでの解決が困難である場合には、労働組合又は労働組合員は、労働委員会に不当労働行為救済申立てを行うことができます。
労働委員会は、事実関係を審査の上、使用者の行為を不当労働行為であると判断した場合、使用者にその行為の是正を命ずる救済命令を出します。
労働委員会は、事実関係を審査の上、使用者の行為を不当労働行為であると判断した場合、使用者にその行為の是正を命ずる救済命令を出します。
不当労働行為の審査手続
不当労働行為の審査手続の流れについてはこちらです。
→不当労働行為の審査手続
審査期間の目標及び審査の実施状況
福島県労働委員会の不当労働行為の審査期間の目標、実施状況についてはこちらです。
→審査期間の目標及び審査の実施状況
申請書ダウンロード
不当労働行為救済申立の申請書、記載例、記載要項についてはこちらです。
→申立書 [Wordファイル/28KB]
→申立書記載例 [PDFファイル/103KB]
→申立書記載要領 [PDFファイル/62KB]
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