調停制度の概要
掲載日:2017年12月15日更新
| 労働委員会トップページ | 労働委員会について | 労働相談 | 個別労使紛争のあっせん | 労働争議の調整 | 不当労働行為の審査 | 労働組合の資格審査 | 争議行為の予告 | 総会、公益委員会議の開催状況 | ワークルール出前講座 |
調停制度の概要
調停は、労働委員会会長が指名する調停委員が当事者の主張を確認した上で調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって労働争議を解決に導く調整方法です。
調停委員会
労働委員会会長が、公益委員、労働者委員、使用者委員から指名した者が調停委員会を構成し、調停を行います。
調停の流れ
調停の流れフロー図
調停申請書及び記載例
※(注記)調停申請書の記載例及び記載要領については、あっせんのものを参照してください。
調停に対する心構え
調停委員会は、調停案を作成し、当事者へ提示します。当事者双方とも、調停案を受諾する義務はありませんが、労働紛争解決のためには、調停案を前向きに検討していただくことが大事です。
調停の注意点
調停は、労使双方が申請することで開始します。ただし、労働協約に「調停によって争議を解決する。」といったような定めがある場合は、いずれか一方が申請することで開始します。