ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 労働委員会事務局 > 調停制度の概要

調停制度の概要

掲載日:2017年12月15日更新

調停制度の概要

調停は、労働委員会会長が指名する調停委員が当事者の主張を確認した上で調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって労働争議を解決に導く調整方法です。

調停委員会

労働委員会会長が、公益委員、労働者委員、使用者委員から指名した者が調停委員会を構成し、調停を行います。


調停の流れ

調停の流れフロー図

調停申請書及び記載例

調停申請書 [Wordファイル/65KB]

(注記)調停申請書の記載例及び記載要領については、あっせんのものを参照してください。

調停に対する心構え

調停委員会は、調停案を作成し、当事者へ提示します。当事者双方とも、調停案を受諾する義務はありませんが、労働紛争解決のためには、調停案を前向きに検討していただくことが大事です。

調停の注意点

調停は、労使双方が申請することで開始します。ただし、労働協約に「調停によって争議を解決する。」といったような定めがある場合は、いずれか一方が申請することで開始します。

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

(注記)1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注記)2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /