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遊漁船業の適正化に関する法律のポイント

掲載日:2013年12月1日更新

遊漁船業の適性化に関する法律(遊漁船業法)のポイント

遊漁船業とは?

しろまる海面と、指定された湖沼(本県に該当湖沼はありません)で、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。

しろまる釣船(船宿)、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣りのほか、最近、流行しているシーバス(すずき)釣りチャーターボート等が該当しますが、単なる貸船業は該当しません。遊漁船業を営業される場合には、遊漁船業法を守る必要があります。

1 都道府県知事の登録が必要になります。

(1)遊漁船業を営むためには、都道府県知事に遊漁船業者の登録を受けること(営業所ごとの登録、5年ごとに更新)が必要になります。

(2)登録内容に変更があった場合や遊漁船業を廃止した場合には、都道府県知事に変更の届出などを行わなければなりません。

(注記)登録を受けるには、一定の条件(遊漁船業務主任者を選任(講習会の受講、実務経験等が必要)、損害賠償に備えた保険(1人当たりのてん補額3000万円以上)に加入など)を満たす必要があります。満たしていない場合は登録が拒否されます。

2 遊漁船業を営むには、遊漁船業者の登録を受けるほか、次のことを守ることが義務づけられています。

(1)業務規程の作成と都道府県知事への届出

(2)遊漁船業務主任者の乗船

(3)案内する漁場での採捕規制の周知

(4)標識の掲示

(5)名義貸しの禁止 等

(注記)なお、出航前の気象及び海象の情報収集、利用者名簿の営業所への備え置きも、義務づけられています。

3 都道府県知事による業務改善命令、登録の取消し等が規定されています。

(1)この法律で規定されたことが守られていない場合には、都道府県知事から業務の改善を命じられることがあります。

(2)業務改善命令に従わない場合は、事業の停止を命じられたり、登録を取消されることもあります。登録の取消処分を受けると、その後2年間は、再度登録を受けることはできません。

(3)都道府県の職員が、事業の実施状況について報告を求めたり、利用者名簿や標識の掲示状況等を確認するため、営業所や遊漁船に立入検査を行うことがあります。

4 法律違反に対する罰則が規定されています。

(1)登録を受けないで営業した場合や虚偽の申請など不正な手段で登録を受けた場合など

→3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または併科

(2)事業停止命令に違反して営業をした場合など

→1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金または併科

(3)業務規程を届出せずに営業している場合や遊漁船業務主任者を選任していない場合など

→100万円以下の罰金

(4)利用者名簿を備え置いていない場合や標識を掲示していない場合など

→30万円以下の罰金

なお、有限会社等の法人の代表者や従業員、個人事業者の使用人、従業員等が、これらの違反行為を行った場合は、行為者はもちろんのこと、法人または個人事業者に対しても同様の罰則が課されます。

登録手続き等

しろまる登録に伴う事務は水産事務所で行います。

しろまる登録に際し手数料の納付が必要になります。(新規20,000円、更新16,000円)

申請書様式を必要な方は、福島県水産事務所のトップページからダウンロードしてください。




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