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河川でのさけ採捕禁止

掲載日:2020年12月1日更新

河川および河口付近でのサケ採捕は禁止です!

福島県内の河川すべてで、サケの採捕は禁止されています!!

禁止期間…周年

関係法令…水産資源保護法第25条、福島県漁業調整規則第40条第1項

違反すると…1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

(河川でのサケの採捕は、増殖または試験研究等のために許可を受けた者に限られています。)

河口付近の海面でサケを含む水産動植物の採捕は禁止されています!!

指定する河川…真野川、新田川、請戸川、熊川、富岡川、井出川、木戸川、夏井川、鮫川

禁止区域…指定する河川の河口中央から半径550m以内の海面

禁止期間…毎年9月1日から翌年5月31日まで

関係法令…福島県漁業調整規則第41条第1項

違反すると…6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。

「採捕禁止」とは?

サケやその他の水産動植物を所持していなくても、「捕ろう」とする行為が違法と認められ、処罰の対象となる場合があります。

ご注意ください!!

その他、福島県漁業調整規則には河川内における水産動植物の採捕禁止区域などの制限等もありますのでご注意ください。

問い合わせ先

福島県水産事務所

電話番号:0246-24-6175


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