骨髄移植ドナー助成事業について
福島県骨髄移植ドナー助成事業について
福島県では、平成30年4月1日から、市町村に対する骨髄移植ドナー助成事業を開始しました。
事業の目的
骨髄・末梢血幹細胞(以下、「骨髄等」という。)の提供を行う方(以下、「ドナー」という。)は、健康診断、自己血輸血のための採血または白血球を増やす薬の注射、骨髄等の採取等のために通院や入院、面談が必要であり、そのために仕事を休まなければなりません。骨髄等の提供のための特別休暇(以下、「ドナー休暇」という。)は、多くの中小企業で導入されていないため、ドナーの経済的または心理的・肉体的な負担等が理由で、骨髄等の提供を断念される方が多くいらっしゃいます。
福島県では、ドナー休暇がない骨髄提供者の休業補償を行うことで、骨髄等の提供に係る経済的負担の軽減等を図り、もって骨髄等の移植の推進に役立てることを目的としています。
事業の概要
助成金を交付した市町村に対し、県が補助を行うものです。
○しろまる実施主体:市町村
○しろまる補助対象事業:骨髄等の提供を行った者(ただし、ドナー休暇が対象となる者を除く)に対し、市町村が骨髄等の提供に要した経費に対して助成を行う事業
○しろまる補助内容:骨髄等の提供に係る通院、入院または面談の日数に2万円を乗じた額。1回の提供につき14万円(7日間)を限度とする。
○しろまる補助率:2分の1以内
○しろまる福島県骨髄移植ドナー助成事業補助金交付要綱 [PDFファイル/201KB]
○しろまる福島県骨髄移植ドナー助成事業交付要領 [PDFファイル/50KB]
県内市町村の導入状況
骨髄等を提供されたドナーの方に対し、県内の一部市町村が助成を行っています。助成内容は各市町村によって異なりますので、詳しくは各市町村へご確認ください。
令和7年5月30日時点での導入状況は、次のとおりです。
方部
市町村名
部課名等
連絡先
福島市
保健所 保健総務課
024-597-6221
伊達市
健康福祉部 健幸づくり課
024-575-1116
本宮市
保健福祉部 保健課
0243-24-5112
川俣町
保健福祉課
024-566-2111
大玉村
住民福祉部 保健課
0243-24-8114
郡山市
保健所 総務課
024-924-2120
須賀川市
市民福祉部 健康づくり課
0248-88-8122
田村市
保健福祉部 保健課
0247-81-2271
鏡石町
福祉こども課
0248-62-2210
天栄村
健康福祉課
0248-82-3800
石川町
保健福祉課
0247-26-8416
玉川村
保健センター
0247-37-1024
平田村
健康福祉課
0247-55-3119
浅川町
住民課
0247-36-4124
古殿町
健康管理センター
0247-53-4038
三春町
保健福祉課
0247-62-5110
小野町
健康福祉課
0247-72-6934
白河市
健康増進課
0248-27-2112
西郷村
健康推進課
0248-25-1115
泉崎村
保健福祉課
0248-54-1335
中島村
保健福祉課
0248-52-2174
矢吹町
保健福祉課
0248-44-2300
棚倉町
保健福祉センター
0247-33-7801
矢祭町
町民福祉課
0247-46-4573
塙町
健康福祉課
0247-43-2115
鮫川村
住民福祉課
0247-49-3112
会津若松市
健康増進課
0242-39-1245
喜多方市
保健福祉部 保健課
0241-24-5223
磐梯町
町民課 保健福祉センター
0242-73-3101
猪苗代町
保健福祉課
0242-62-2115
檜枝岐村
住民課
0241-75-2502
相双地方
相馬市
保健福祉部 保健センター
0244-26-9422
南相馬市
健康福祉部 健康づくり課
0244-23-3680
広野町
保健センター
0240-27-3040
富岡町
健康づくり課
0240-22-2111
飯舘村
健康福祉課
0244-42-1637
大熊町
保健福祉課
0240-23-7419
いわき市
保健所総務課
0246-27-8590
【事業者の皆さまへ】ドナー休暇制度導入のお願いについて
公益財団法人日本骨髄バンクを介して骨髄・末梢血幹細胞(以下、「骨髄等」という。)を提供する場合、ドナーになられた方には、患者さんと適合してから採取後の健康診断に至るまでに、平日の日中に医療機関へ出向いていただく必要があることから、「ドナーとして骨髄等を提供したいけど、勤めている会社に休暇制度が無くて休めない。」など、ドナーの経済的または心理的・肉体的な負担等が理由で、骨髄等の提供を断念される方が多くいらっしゃいます。
企業・団体におかれましては、ぜひ、従業員の皆さんが安心してドナー提供ができるよう、「ドナー休暇制度」の導入に御協力お願いいたします。
ドナー休暇制度とは
ドナーになられた方が、患者さんと適合してから採取後の健康診断に至るまでの日数をドナー自身の有給休暇を使うのではなく、勤務先がその休日を特別休暇として認めるのが「ドナー休暇制度」です。
「ドナー休暇制度」を導入している企業・団体は、少しずつですが増えてきています。
○しろまるドナー休暇制度導入企業・団体一覧
www.jmdp.or.jp/help_us/support/post_81.html (日本骨髄バンクのウェブページ)
○しろまるすでにドナー休暇制度を導入している企業・団体のうち、公益財団法人日本骨髄バンクのホームページでの公表をご希望の場合は、直接日本骨髄バンク広報渉外部(03-5280-8111平日9時00分〜17時30分)へご連絡をお願いします。
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