児童虐待に気づいたら
児童虐待に気づいたら
虐待ではないかと疑ったり、虐待を発見したときには、市町村、児童相談所、保健福祉事務所等に相談してください。
相談をすることで守秘義務違反にとわれることはありません。また、相談した人が特定される情報がもらされることはありません。
参考
児童虐待の防止等に関する法律
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
児童虐待とは
身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせる等
性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院につれていかない など
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など
児童相談所虐待対応ダイヤル(189(いちはやく))
虐待対応ダイヤル
○しろまる 虐待かもと思ったときなどに、すぐに児童相談所に通告・相談が出来る全国共通の電話番号です。
電話をかけるとお近くの児童相談所につながります。
○しろまる 一部のIP電話はつながりません。
〇 通話料は無料です。
189表面189裏面
189リーフレット(こども家庭庁) [PDFファイル/5.23MB]
189ポスター(こども家庭庁) [PDFファイル/4.16MB]
市町村相談窓口
児童相談所
南会津相談室 南会津町大字田島字天道沢甲2542-2
(南会津保健福祉事務所内) 0241-63-0309
南相馬相談室 南相馬市原町区錦町1-30
(相双保健福祉事務所内) 0244-26-1135
保健福祉事務所
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