ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 社会福祉課 > 令和元年台風第19号等災害義援金の受付について

令和元年台風第19号等災害義援金の受付について

掲載日:2022年3月3日更新

【受付終了】令和元年台風第19号等災害義援金について

(注記)「平成23年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)災害義援金」の受付についてはこちらをご覧ください。

県(担当:社会福祉課)

(注記)令和元年台風第19号等災害義援金の受付は令和3年3月31日で終了いたしました。
総額で3,904件、5,254,161,795円の義援金が寄せられました。

皆さまの温かいご支援に心から感謝申し上げます。

1 受付窓口

保健福祉部社会福祉課(電話:024-521-7322)

2 義援金の振込先

(1) ゆうちょ銀行

加入者名 口座記号・番号
福島県災害対策本部 00150-5-792173

(注記) ゆうちょ銀行各店舗・郵便局の貯金「窓口」での通常払込みの場合に限り、振込手数料が無料になります。

(他行からの振込口座)(注記)振込手数料がかかります。
加入者名 支店名 口座番号
福島県災害対策本部 〇一九 当座預金 0792173

(2)東邦銀行

受取人口座名義人 支店名 口座番号
福島県災害対策本部 県庁支店 普通預金 1595855

(注記) 東邦銀行各支店の「窓口」での振込に限り、振込手数料が無料になります。

(3)福島銀行

受取人口座名義人 支店名 口座番号
福島県災害対策本部 本店営業部 普通預金 1299708

(注記) 福島銀行各支店の「窓口」での振込に限り、振込手数料が無料になります。

(4)大東銀行

受取人口座名義人 支店名 口座番号
福島県災害対策本部 福島支店 普通預金 3005900

(注記) 大東銀行各支店の「窓口」での振込に限り、振込手数料が無料になります。

3 受付期間

令和3年3月31日(水曜日)まで

4 義援金の取扱い

義援金は、福島県義援金配分委員会において、県内での公平な配分が決定されます。

税法上の措置

義援金は、税法上、下記のとおり取り扱われます。

なお、郵便振込または銀行振込(振替、払込を含む)により、義援金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)または郵便振替受領証の原本にこのホームページの写しを添付し、寄附金控除または損金を受けるための証明書にかえることができます。

(1)所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分)

(2)地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分)

(3)法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金

確定申告が不要な給与所得者等について、寄附先の地方団体が5団体以内の場合に限り、寄附先の地方団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました

「ふるさと納税ポータルサイト」(総務省HP)

(注記)提出書類等の詳細につきましては、お手数ですが、お近くの税務署にご確認ください。

受領書の発行について

義援金取扱口座へ送金していただいた方のうち、お申し出のあった方にのみ受領書を郵送させていただきます。

受領書の発行を希望される方は、下記の方法よりお手続きください。

(1) 様式をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、メールにて社会福祉課まで送信する方法。
社会福祉課のメールアドレス:shakaifukushi@pref.fukushima.lg.jp

(2) 社会福祉課へ電話またはFaxにより様式を請求いただき、必要事項を記入のうえ、Faxまたは郵送により社会福祉課へ提出する方法。

電話:024-521-7322
Fax:024-521-7917
郵送先:〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 社会福祉課あて

御礼

このたびの令和元年台風第19号に際しましては、心温まる義援金をお寄せいただき、心から御礼申し上げます。

受領書発行に関するお願い

受領書につきましては、依頼を受けてから2週間程時間をいただいております。

御支援いただいた皆さんには大変御迷惑をおかけしますが、予め御了承願います。

なお、至急で必要とされる場合には、恐れ入りますが、御連絡くださいますようお願いいたします。

(社会福祉課:024-521-7322)

5 義援金の配分方法

災害救助法が適用された県内被災市町村に対し、福島県災害義援金配分委員会において配分を決定します。

(注記)配分委員会については、こちらのページをご覧ください。

令和元年台風19号等災害に係る「福島県災害義援金配分委員会」について

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

(注記)1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注記)2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /