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公害苦情

掲載日:2025年4月16日更新

公 害 紛 争 処 理 制 度

公害紛争処理制度について

公害紛争処理制度は、公害紛争を裁判で解決するには時間的にも費用的にも申請人の負担が

大きいことから設けられた制度です。

公害苦情相談制度で解決しない場合で、双方の対立が激しいときや、発生源者が対策を講じな

いときは、公害審査会にあっせん、調停及び仲裁を申請することができます。

また、次の場合には公害審査会ではなく公害等調整委員会に申請することができます。

(1) 人が死亡し、被害額が5億円以上のもの(重大事件)

(2) 新幹線・航空機騒音に関すること(広域処理事件)

(3) 2つ以上の県にまたがるもので、連合審査会が開催されないもの(県際事件)

(4) 損害賠償責任の有無、因果関係の解明に関するもの

あっせん 公害審査会等が当事者の自主的解決を援助、促進する目的で、その間に入って仲介し、解決を図ります。
調停 公害審査会等が当事者の話合いを積極的にリードして双方に譲歩させ、 それに基づく合意よって解決を図る手続で、一番多く利用されています。
仲裁 裁判所において裁判を受ける権利を放棄して解決を公害審査会等にゆだね、その判断に従うことを合意し(仲裁契約)、その判断によって解決を図るものです。
裁定 公害等調整委員会のみ行いますが、損害賠償責任の有無・賠償額に関する法律的判断(責任裁定)や、被害と公害との間の因果関係に関する法律的判断(原因裁定)をすることにより解決を図ります。

公害審査会について

公害審査会は、公害紛争処理法により設置されるもので、弁護士・専門家・学識経験者などの委

員が任命されています。

公害審査会は申請があってはじめて事件を取り扱いますが、申請を受理した場合、申請区分に

応じた委員会を設置し、案件に応じて1〜3名の委員を任命します。

委員会は、立入調査、期日(申請人・被申請人の意見聴き取る等する場)の開催を行って、解決を図

っていきます。

申請の方法は各地方振興局の環境部門か県庁水・大気環境課に確認願います。

なお、公害紛争処理制度は申請人及び被申請人の合意により解決を図っていくものですので、申

請人及び被申請人双方が話し合う意思を持たなければなりません。

おって、同様の制度として、簡易裁判所の民事調停制度があります。

公害審査会の事務の流れについて(例:調停)

(1) 調停申請書の提出(県庁水・大気環境課経由)

(2) 申請書受理等の判断(公害審査会(ただし公害審査会会長が専決する場合あり))

(3) 調停委員任命

(4) 調停受理の通知(申請人、被申請人宛て)
意見書提出の通知(被申請人宛て)

(5) 第1回調停期日の通知(申請人、被申請人宛て)

(6) 意見書の提出(被申請人)

(7) 第1回調停委員会(調停委員のみで開催)

(8) 第1回調停期日

(9) 立入調査

(10) 最終調停期日(調停調書調印または打ち切り)

関係法令について

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