NPO法人の設立に関すること
NPO法人の設立に関すること
NPO法人の設立に関する手続き及び申請書類について掲載しています。
手続きの流れ
特定非営利活動法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります(NPO法第10条第1項)。提出された書類の一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供されます(法第10条第2項)。 所轄庁は、縦覧期間の経過後2ヶ月以内に認証または不認証の決定を行います(法第12条第2項)。 なお、縦覧は所轄庁が認証または不認証の決定を行うまでの間行われます(法第10条第3項)。設立の認証後、法務局で登記することにより法人として成立することになります(法第13条第1項)。
設立総会 → 申請 → 縦覧(2週間) → 審査(2ヶ月以内) → 認証又は不認証 → 設立登記(法務局:2週間以内)
→ 設立登記完了届出書
- NPO法人制度の概要 [PDFファイル/613KB]必読
- 設立認証申請書類の記載例 [PDFファイル/648KB]必読
- NPO法人の設立・管理運営の手引き (内閣府作成) [PDFファイル/4.41MB]
- 特定非営利法人の設立・管理運営の手引き(令和4年9月改訂) [PDFファイル/1.05MB]
- 福島県における「特定非営利活動促進法の運用方針」 (平成19年3月)(PDF)
- 事業報告書等の期限内未提出法人に対する対応 (平成19年3月)(PDF)
※(注記) 設立についての相談を希望する場合又は申請をする場合はあらかじめ電話にて予約をお願いいたします。
福島県文化振興課 電話番号 024-521-7179(直通)
※(注記) 申請書、各種届出書は郵送でも受け付けております。
法人設立認証を申請する場合に必要な書類
NPO法人を設立するためには、法令に定められた以下の1〜11の書類を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。(法第10条第1項)
提出書類
提出部数
11.役員の住所または居所を証する書面(原本)
1
法人成立の登記
設立を認証された団体は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、設立の登記を行うことで法人が成立します。設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。(組登令第2条第1項)
→法務省のホームページ(NPO登記関係)はこちらになります。
登記完了届出書の提出
設立の登記をした法人は、遅滞なく、以下の1〜5の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
なお、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても登記をしないときは、所轄庁が認証を取り消すことがあります。(法第13条第3項)
提出書類
提出部数
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