土地売買等の事後届出書類の一部省略
掲載日:2025年4月1日更新
国土利用計画法第23条第1項に基づく 土地売買等の事後届出
国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、福島県の運用として、事後届出に係る土地が市街化区域に所在する場合は、原則として縮尺5万分の1以上の位置図の添付を不要とします。
【事後届出の添付書類】
添 付 書 類
内容
添付要否
1
位置図
(縮尺 5万分の1)
市街化区域以外
○しろまる
市街化区域
×
2の周辺状況図で兼用
×
2
周辺状況図(住宅地図可)
(縮尺 5千分の1)
――
○しろまる
3
土地形状図(公図可)
――
○しろまる
4
土地売買等の契約書写し
――
○しろまる
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