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電子契約サービスの導入について

掲載日:2025年10月2日更新

電子契約サービスの導入について

1 事業者向け説明会の開催について

電子契約の導入にあたり、以下のとおり事業者向け説明会を実施しました。

2 よくある質問(Q&A)

3 電子契約サービスを導入します!

福島県では、「福島県デジタル変革(DX)推進基本方針」に基づき、県民の利便性の向上及び契約業務の効率化を図るため、
警察本部を除く知事部局等において、令和7年10月1日以降に入札公告・指名通知・見積合わせ等を行うものから、電子契約を導入します。
(注記)警察本部については、インターネット利用環境が整い次第導入いたします。

4 電子契約とは

電子契約とは、紙による契約書への記名・押印に代わり、インターネット環境を利用し、
電子データの契約書(PDFデータ)に電子署名及びタイムスタンプを付与することにより、
法的に有効な契約書として成立させる契約方法です。

電子契約チラシ [PDFファイル/639KB]

5 電子契約のメリット

1 契約書類の郵送等にかかる費用が削減されます。新旧対照
2 ペーパーレス化の推進、文書保管スペースの削減に繋がります。
3 電子契約サービスで締結した電子契約書は、印紙税法第2条の規定により課税対象となる「文書」に
該当しないため、印紙税の納付が不要です。
4 電子契約サービスは、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能です。
利用料や電子証明書(ICカード等)の発行手数料などの費用負担は発生しません。
5 インターネット上で契約書の署名処理が完了するため、契約事務に要する日数が削減されます。
(注記)電子契約を利用した場合でも、紙媒体での提出が必要な書類については、別途窓口への持参・郵送が必要です。
6 インターネット上で締結後の契約書を受領できるため、受領にかかる日数が削減されます。

6 電子契約の対象について

以下の契約を除き、県が締結する工事や物品等の契約全般で利用可能
〔電子契約の対象外となる契約〕((注記)従来通り紙契約書で締結)
・契約相手方が電子契約を希望しない場合
・法令等により書面での契約が定められている契約
(事業用借地権設定契約、企業担保権の設定又は変更を目的とする契約等)
・契約期間が10年を超える契約
・期間の定めのない契約及び自動更新条項が設けられている契約
・その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

7 電子契約事務手順

1 落札者となった事業者は、電子契約を希望する場合、「電子契約申出書兼メールアドレス確認書」(Word)を各発注機関へメールで提出いただきます。
2 各発注機関は、後日、契約書データを電子契約サービスにアップロードします。
3 アップロード後、提出いただいたメールアドレス宛に署名依頼のメールが届きます。
4 メールに記載されたURLより電子契約サービスへログインします。
(注記)ログインする際に、アクセスコードが必要となります。
アクセスコードは、「電子契約申出書兼メールアドレス確認書」に記載した4桁の数字になります。
5 事業者は、契約書データの内容を確認し、問題がなければ、電子署名を行います。
6 各発注機関において、契約締結日を入力し、電子署名を行います。
7 以上で電子契約の契約締結となります。契約締結メールが届きますので、契約書等のデータをダウンロードし保管してください。

8 電子契約サービスの操作方法に関するお問い合わせ先について

電子契約サービスの機能、操作、不具合等に関することは、下記までお問い合わせください。

電子印鑑GMOサイン 運営事務局
・電話番号 03-6415-7444(受付時間 平日10:00-18:00)
・メールアドレス support@cs.gmosign.com
・お問い合わせフォーム https://www.gmosign.com/form/

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