手続き説明画面

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況年間報告書
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、産業廃棄物を排出する事業者は事業場ごとに、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストの交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、管理票の交付枚数等)に関し札幌市長へ報告しなければなりません。ただし、電子マニフェストを利用した分については、報告の必要はありません。
(注記)下記の注意事項も確認してください。
申請書(様式)サイズ A4(熱転写用紙不可)
提出時期 毎年6月30日まで
提出者 札幌市内の産業廃棄物を排出する事業者
提出方法 窓口、郵送、FAX、電子メール
メール提出の可否 可能 E-mail:sanpai_houkoku@city.sapporo.jp
受付窓口 札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目 13階北側
TEL 011-211-2927
FAX 011-218-5105
受付時間 8時45分〜17時15分
休 日 土、日、祝日 12月29日〜1月3日
問い合わせ先 上記受付窓口
担当部署のホームページ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
注意事項 (注記)札幌市内から発生した産業廃棄物についてのみ報告してください。札幌市外で発生した産業廃棄物については、その自治体の産業廃棄物関係の部局へお問合せください。
(注記)建設業については、現場ごとではなく、支店、営業所ごとに取りまとめて報告してください。
(注記)2次マニフェスト(中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物の処理について交付するマニフェスト)についても報告の対象となります。
(注記)必ず記載例をよく読み、内容を確認して報告書を作成してください。
備考 受領印を押印した控えが必要な場合は、正・副2部提出してください。(郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼ったものを同封の上提出してください。)

(メールで提出する場合)
・原則返信しません。受信したことの返信を希望される場合は、メール本文に「受信した旨の返信を希望します」と記載して送信してください。
・ファイル形式はPDF、ワード、エクセルのいずれでも構いません。
・札幌市のメール送受信容量の上限は4MBです。超過する場合は複数に分けて送信してください。

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