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(新型コロナウイルス感染症)
対象疾患一覧 |県報告数と届出基準 |全国報告数 |新型コロナウイルス感染症情報

島根県 届出数推移

1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計23379847665045164340542532225725711151416606 1467934376169951
2023年20904628929861008310 31497
2022年242021723516406129124241220552504614819 65111466034273136686
2021年55152711831219755731994 13361554
2020年--24--510831 667214
(注記)2023年5月8日から5類定点把握疾患に変更されました。
(注記)診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

(注記) 新型コロナウイルス感染症は 2023(令和5)年5月8日から5類定点把握疾患に類型変更されました。定点報告数

届出票(PDF) 2022年6月30日改正(届出事項の簡素化)、 旧届出票(PDF)

1 新型コロナウイルス感染症
(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)

(1)定義
コロナウイルス科ベータコロナウイルス属の新型コロナウイルス(ベータコロナウイルス属のコロナウイルス (令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。) (以下「新型コロナウイルス」という)による急性呼吸器症候群である。
(2)臨床的特徴(2020年5月13日時点)
現時点で動物等の感染源については不明である。家族間、医療機関などをはじめとするヒト−ヒト感染が報告されている。 2019年12月より中華人民共和国湖北省武漢市を中心として発生がみられ、世界的に感染地域が拡大している。
臨床的な特徴としては、潜伏期間は1〜14(通常5〜6日)である。主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状であり、頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を呈する場合もある。 一部のものは、主に5〜14日間で呼吸困難等の症状を呈し、胸部X線写真、胸部CTなどで肺炎像が明らかとなる。 高齢者及び基礎疾患を持つものにおいては重症化するリスクが一定程度あると考えられている。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者について、(4)に該当すること等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、 当該者を新型コロナウイルス感染症と診断した場合には、法第12 条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、当該者を新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者について、(4)に該当すること等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、当該者を新型コロナウイルス感染症の疑似症と診断し、 かつ、入院を要すると認められる場合に限り、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
エ 感染症死亡者の死体
感染症死亡者の死体医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体について、(4)に該当すること等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、 当該者を新型コロナウイルス感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体について、(4)に該当すること等から新型コロナウイルス感染症により死亡したと疑われる場合には、 法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出喀痰、気管吸引液、肺胞洗浄液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、便、唾液、剖検材料、その他検査方法に適する材料
検体から直接の核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出
抗原定性検査による病原体の抗原の検出鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液又は唾液
抗原定量検査による病原体の抗原の検出鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液又は唾液
(4)感染が疑われる患者の要件
患者が次のアからオまでのいずれかに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断に入れる。
ア 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
イ 37.5°C以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの
ウ 37.5°C以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
エ 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、 かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの
オ アからエまでに掲げるほか、次のいずれかに該当し、医師が新型コロナウイルス感染症を疑うもの
・37.5°C以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる(特に高齢者又は基礎疾患があるものについては、積極的に考慮する)
・新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑われる
・医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う

(注記) 濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの

島根県感染症情報センター
全数報告 |定点報告
くろまる は島根県で報告のあった疾患
= 新型インフル等 =
くろまる1.新型コロナウイルス感染症(類型変更)
==== 2類 ====
しろまる1.急性灰白髄炎
くろまる2.結核
しろまる3.ジフテリア
しろまる4.重症急性呼吸器症候群
しろまる5.中東呼吸器症候群
しろまる6.鳥インフルエンザ(H5N1)
しろまる7.鳥インフルエンザ(H7N9)
==== 3類 ====
くろまる1.コレラ
くろまる2.細菌性赤痢
くろまる3.腸管出血性大腸菌感染症
くろまる4.腸チフス
くろまる5.パラチフス
==== 4類 ====
くろまる1.E型肝炎
しろまる2.ウエストナイル熱
くろまる3.A型肝炎
しろまる4.エキノコックス症
しろまる5.エムポックス(名称変更)
しろまる6.黄熱
くろまる7.オウム病
しろまる8.オムスク出血熱
しろまる9.回帰熱
しろまる10.キャサヌル森林病
しろまる11.Q熱
しろまる12.狂犬病
しろまる13.コクシジオイデス症
しろまる14.ジカウイルス感染症
くろまる15.重症熱性血小板減少症候群
しろまる16.腎症候性出血熱
しろまる17.西部ウマ脳炎
しろまる18.ダニ媒介脳炎
しろまる19.炭疽
しろまる20.チクングニア熱
くろまる21.つつが虫病
くろまる22.デング熱
しろまる23.東部ウマ脳炎
しろまる24.鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く)
しろまる25.ニパウイルス感染症
くろまる26.日本紅斑熱
くろまる27.日本脳炎
しろまる28.ハンタウイルス肺症候群
しろまる29.Bウイルス病
しろまる30.鼻疽
くろまる31.ブルセラ症
しろまる32.ベネズエラウマ脳炎
しろまる33.ヘンドラウイルス感染症
しろまる34.発しんチフス
しろまる35.ボツリヌス症
くろまる36.マラリア
しろまる37.野兎病
しろまる38.ライム病
しろまる39.リッサウイルス感染症
しろまる40.リフトバレー熱
しろまる41.類鼻疽
くろまる42.レジオネラ症
くろまる43.レプトスピラ症
しろまる44.ロッキー山紅斑熱
==== 5類 ====
くろまる1.アメーバ赤痢
くろまる2.ウイルス性肝炎
くろまる3.カルバペネム耐性腸内細菌感染症(名称変更)
しろまる4.急性弛緩性麻痺
くろまる5.急性脳炎
しろまる6.クリプトスポリジウム症
くろまる7.クロイツフェルト・ヤコブ病
くろまる8.劇症型溶血性レンサ球菌感染症
くろまる9.後天性免疫不全症候群
くろまる10.ジアルジア症
くろまる11.侵襲性インフルエンザ菌感染症
しろまる12.侵襲性髄膜炎菌感染症
しろまる13.(髄膜炎菌性髄膜炎)
くろまる14.侵襲性肺炎球菌感染症
くろまる15.水痘(入院例)
くろまる16.先天性風しん症候群
くろまる17.梅毒
くろまる18.播種性クリプトコックス症
くろまる19.破傷風
しろまる20.バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
くろまる21.バンコマイシン耐性腸球菌感染症
くろまる22.百日咳
くろまる23.風しん
くろまる24.麻しん
しろまる25.薬剤耐性アシネトバクター感染症
==== 1類 ====
しろまる1.エボラ出血熱
しろまる2.クリミア・コンゴ出血熱
しろまる3.痘そう
しろまる4.南米出血熱
しろまる5.ペスト
しろまる6.マールブルグ病
しろまる7.ラッサ熱
= 新型インフル等 =
くろまる1.新型インフルエンザ(A/H1N1)
しろまる2.再興型インフルエンザ
== 動物の感染症 ==
しろまる.動物の感染症(全国)

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