○しろまる和光市自立支援協議会設置及び運営要綱
平成20年3月28日
告示第50号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、障害者等への支援の体制の整備を図るため、和光市自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、地域の障害福祉に係るシステムづくりの中核的な役割を果たすため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 地域における相談支援体制の整備に関すること。
(2) 困難事例への対応についての協議及び調整に関すること。
(3) 地域の社会資源の活用、開発等に関すること。
(4) 就労支援事業に関すること。
(5) 地域の関係機関によるネットワークの構築及び推進等に関すること。
(6) 和光市障害者計画、和光市障害福祉計画、和光市障害児福祉計画等の策定及び推進に関すること。
(7) 障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、障害福祉に関し市長が必要と認めること。
2 協議会は、市長の求めに応じ、地域の障害福祉に係る施策について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
3 市長は、前項の意見を尊重するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 医療保健関係機関
(4) 教育関係機関
(5) 雇用関係機関
(6) 障害者関係団体
(7) 学識経験者
(8) 公募による市民
(9) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、原則として1年度につき2回開催するものとする。
2 会長が必要と認めたときは、臨時に会議を開催することができる。
(協議会の議事)
第8条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第9条 協議会は、専門の事項について調査及び検討を行うため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、次の各号に掲げる事項を調査し、及び検討し、協議会に報告及び提言を行うものとする。
(1) 協議会が指定した専門の事項に関すること。
(2) 和光市相談支援事業実施要綱(平成20年告示第49号)に基づく和光市相談支援事業において抽出された課題に関すること。
3 部会は、部会間の連絡調整を行うものとし、必要に応じ、連絡調整会議を開催することができる。
(部会の構成等)
第10条 部会は、会長が指名する委員及び部会委員をもって組織する。
2 部会委員は、部会が処理する事項に関し知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 第5条の規定は、部会委員の任期について準用する。
(秘密の保持)
第11条 委員、部会委員並びに協議会及び部会に参画した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第90号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年告示第126号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第225号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第159号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第63号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第252号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年告示第70号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第230号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。