しろまる鳥取県薬物の濫用の防止等に関する条例施行規則

平成25年3月26日

鳥取県規則第9号

〔鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則〕をここに公布する。

鳥取県薬物の濫用の防止等に関する条例施行規則

(令6規則43・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県薬物の濫用の防止等に関する条例(平成25年鳥取県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則43・一部改正)

(知事指定候補薬物の解除の申立て)

第2条 条例第10条第3項第1号の申立書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第10条第3項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)その他の申立人(法人である場合は、その代表者。以下同じ。)の住所、氏名及び生年月日が記載されている書類であって、申立人が本人であることを証するものの写し(以下「本人確認書類」という。)

(2) 知事指定候補薬物を製造し、栽培し、販売し、又は授与しようとする場所の写真

(3) 知事指定候補薬物の成分を分析した書類

(平26規則48・追加、令6規則43・一部改正)

(正当な理由がある場合)

第3条 条例第11条第1号第2号及び第4号の規則で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第76条の4に規定する医療等の用途に供する場合

(2) 医薬品医療機器等法第12条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品又は同条第3項に規定する化粧品の研究開発又は製造に利用する場合

(平25規則72・一部改正、平26規則48・旧第2条繰下・一部改正)

(知事指定候補薬物の販売等の届出)

第4条 条例第12条第1項の届出は、様式第2号による届出書に、本人確認書類を添えてするものとする。

2 条例第12条第2項の届出は、様式第3号による届出書に、本人確認書類を添えてするものとする。

(平26規則48・追加)

(身分証明書)

第5条 条例第13条第2項の証明書は、様式第4号によるものとする。

(平26規則48・旧第3条繰下・一部改正)

(警告書)

第6条 条例第14条第3項の書面は、様式第5号によるものとする。

(平26規則48・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年規則第72号)

この規則は、鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の一部を改正する条例(平成25年鳥取県条例第58号)の施行の日(平成25年10月11日)から施行する。

(平成26年規則第48号)

この規則は、鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の一部を改正する条例(平成26年鳥取県条例第45号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条を第3条とする部分を除く。)は、平成26年11月25日から施行する。

(施行の日=平成26年11月17日)

(令和6年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第4条中鳥取県児童福祉法施行細則様式第2号の2の改正規定(成長ホルモン治療の有無の記入欄及び保護者の住所・氏名・続柄欄に係る部分に限る。)及び第8条(鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則第2条第2項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

(平26規則48・追加、令6規則43・一部改正)

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(平26規則48・追加、令6規則43・一部改正)

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(平26規則48・追加、令6規則43・一部改正)

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(平25規則72・一部改正、平26規則48・旧様式第1号繰下・一部改正、令6規則43・一部改正)

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(平26規則48・旧様式第2号繰下・一部改正、令6規則43・一部改正)

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鳥取県薬物の濫用の防止等に関する条例施行規則

平成25年3月26日 規則第9号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第5編 福祉保健/第5章 医務薬事/第3節
沿革情報
だいやまーく 平成25年3月26日 規則第9号
◇ 平成25年10月11日 規則第72号
◇ 平成26年10月24日 規則第48号
◇ 令和6年11月29日 規則第43号
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