○しろまる瑞穂町特別工業地区建築条例
平成15年12月10日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第50条の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により定められた特別工業地区内の建築物の建築の制限又は禁止及び建築物の構造の制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(特別工業地区)
第2条 特別工業地区は、建築制限の程度により、第1種特別工業地区及び第2種特別工業地区に分ける。
2 第1種特別工業地区は工業地域及び工業専用地域内の特別工業地区について、第2種特別工業地区は準工業地域内の特別工業地区について、それぞれ町長が指定する。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第8項まで及び法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の4第1項第2号及び第3号の制限を定めた規定に適合すること。
(2) 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が同一敷地内において2以上ある場合又は数回にわたって増築する場合においては、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)は、基準時における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の5分の1を超えないこと。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 第5条第1項第1号の規定に違反した場合におけるその建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物又は建築設備の工事施工者)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月8日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条に規定する申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
次に掲げる事業を営む工場
ア 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄りん、赤りん、硫化りん、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、さく酸エステル類、ニトロセルローズ、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造
イ ビスコース製品の製造
ウ 合成染料若しくはその中間物又は顔料の製造
エ 石炭ガス類又はコークスの製造
オ 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、ふっ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、りん酸、か性カリ、か性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルフォン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、グリセリン、さく酸、石炭酸又はクローム化合物の製造
カ たんぱく質の加水分解による製品の製造
キ 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
ク 合成樹脂の製造
ケ 肥料の製造
コ 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
サ 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
シ アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原料とする製造
ス 金属の精錬(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又はかまを使用するものを除く。)
セ 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造
ソ ふっ化水素酸を使用する物品の処理(電球又は計量器類の処理を除く。)
タ シアン化合物を使用する物品の処理
チ 魚肉練製品の製造又は食肉の加工(その用途に供する作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)
ツ アルコール発酵による酒類の製造
テ ビタミン類の製造
別表第2(第4条関係)
(平成28条例16・一部改正)
(1) 原動機を使用する工場で作業場(原動機を使用しない室で、文選又は校正の作業に使用するものを除く。イにおいて同じ。)の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれにも該当するものを除く。
ア 印刷、製本その他これらに類する事業を営むもの
イ 作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えないもの
ウ 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としたもの
(2) 次に掲げる事業を営む工場
ア 骨炭その他の動物質炭の製造
イ かわら、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
ウ ガラスの製造又は砂吹
エ スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
オ 練炭の製造
カ 木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの
キ 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
ク レディミクストコンクリートの製造
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業に該当するもの